3.各種証明書

ここでは、当館でも取扱件数の多い以下の各種証明書についてご案内致します。以下の証明に関して、より詳しい説明や個別の質問がある場合、また、以下の証明以外の証明も取扱う場合がありますので、詳しくは、総領事館担当者までお尋ね下さい。

在留証明

内容:日本国籍の申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するもの。

使用目的:恩給または年金受給手続(本人の生存の確認が目的)、不動産登記手続、在外子女の本邦学校受験手続等に使用される。

必要書類

・有効な日本の旅券

・過去の滞在期間を確認できる公文書(旅券、グリーン・カード等)

・氏名の漢字綴り及び本籍地を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、又は日本の運転免許証等)

・現住所を立証できる当地官憲当局発行の公文書(公共料金領収証等)

在留証明の簡素化

2003年11月より、恩給または年金受給手続のための在留証明申請であって、特に在留期間を問われていない「現況届」提出の場合(いわゆる本人の生存確認のためのもの)には、年金証書等の提示によって、現住所のみの確認で発給することができるようになりました。

署名証明(日本文による証明の場合)

内容:申請人の署名(およびぼ印)に相違ないこと証明するもの。

使用目的:不動産登記や銀行ロ−ン又は自動車名義変更に関する手続き等に必要とされるものが多い。

必要書類:申請人が本人であることを確認できる公文書(旅券又は運転免許証等)

     注)本人が当館に来て窓口の担当者の面前で本人自ら署名を行う必要があります。

自動車運転免許抜粋証明

内容:申請人が日本国自動車運転免許証を有していることを証明するもの。

使用目的:申請人が在留国の運転免許証を取得するために使用される。

必要書類:有効な日本の運転免許証、本人を確認できる公文書(旅券等)

出生証明

内容:本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。

使用目的:グリーン・カード、マリッジ・ライセンス等の申請手続及び現地学校入学、就職等に際しての手続に使用される。

必要書類:本人を確認できる公文書(旅券又は運転免許証等)、出生事実を立証する本邦の公文書(戸籍謄(抄)本、出生受理証明書等)

・父又は母が外国人の場合は綴りを確認する為、本人の旅券等をお持ち下さい。

婚姻証明

内容:本人が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。

使用目的:妻の呼寄滞在許可申請、税金控除、グリーン・カードの申請等に使用される。

必要書類

・本人を確認できる公文書(旅券、運転免許証等)

・ 婚姻事実を立証する本邦の公文書(戸籍謄本又は戸籍抄本、婚姻受理証明書等。発給の日より3ヶ月以内のできる限りの新しいもの)

・配偶者が外国人の場合は綴りを確認する為,本人の旅券等をお持ち下さい。

その他

・外国人及び外国滞在中の日本人に係る運転免許関係諸手続についてお尋ねの場合は、直接総領事館まで照会下さい。

 

旅券

在留届

戸籍・国籍

領事手数料

在外選挙

海外子女教育

年金・保険

母子健康手帳

在外被爆者支援