6.在外選挙
国政選挙に参加するためには「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
登録された方には投票時に必要な「在外選挙人証」が所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
○在ハガッニャ総領事館・領事部(グアム) TEL:646−1290/FAX:646−1490 メールはこちらまで
○在サイパン駐在官事務所(サイパン) TEL:670−323−7201/FAX:323−8764
同居家族による在外選挙人名簿への登録申請及び在外選挙人証、投票用紙等の緊急連絡先での受領
公職選挙法の一部を改正する法律(1998年4月24日成立、同公布5月6日)により、国外に居住する日本国籍保持者が、2000年5月以降に行われる衆・参両議員国政選挙(当面は比例代表区選出議員のみ)への投票を行うことが可能となりました。
以下に、これら制度の概要とそれらを利用するための手続を説明致します。
(1) 登録申請
(イ) 登録の必要性とその時期
海外における投票は、在外選挙人名簿に登録された方のみできます。在外 選挙人名簿への登録を希望する方は、ご本人が自ら総領事館または在サイパン出張駐在官事務所)の領事窓口で申請を行っていただく必要があります。ただし、在留届に記載されている同居家族による代理申請は認められています。(2004年1月1日より)。
在外選挙人名簿への登録申請は、1999年5月1日から総領事館の窓口で受け付けております。
* 選挙人名簿の登録は、日本国内では住民基本台帳制度が完備されているため、職権主義により行われておりますが、国外においては、この方法がとれないため申請主義となっております。
(ロ) 登録資格はなにか
・ 年齢満20歳以上の日本国民(移住先への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)
・ 引き続き3カ月以上当館の管轄区域(グアム、北マリアナ連邦)に住所を有する方(但し、公民権を停止されていない者)。
(ハ) どこに登録されるのか
在外選挙人名簿の登録市町村選挙管理委員会は、次の何れかになります。事前にご自分がどちらに該当するかご確認下さい。
?@ 原則として日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市町村選挙管理委員会です。
?A ただし、次の何れかに該当する方は、申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会になります。
・ 国外で生まれ、日本に住所を定めたことのない方(住民届を出したことがなく、最終住所地がない方)
・ 平成6年4月30日(1994年4月30日)までに出国された方(既に住民票が消除されている方)。ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5 月1日(1994年5月1日)以降に住民票が消除されている場合は、最終住所 地の市町村選挙管理委員会となります。
(ニ) 登録事務の取扱時間
(週末及び祝祭日等の休館日を除きます。)
・在ハガッニャ総領事館(グアム)窓口取扱時間 9時30分〜12時30分,13時30分〜16時00分
・在サイパン出張駐在官事務所(サイパン)窓口取扱時間 8時30分〜12時15分, 13時00分〜16時30分
(ホ) 必要書類
● 次の2種類の書類を提示願います。何れの書類も確認後窓口でお返しします。
☆旅券・・・・・本人確認のため必要です。旅券が手元にない方は、総領事館に御相談下さい。
☆住所を証明する書類
?@在留届を3カ月以上前に提出している方は不要。
?A上記以外の方は、住所が記載されており、かつ3カ月以上居住していることが証明できる文書
(例)
・住所地の家屋・アパートの賃貸契約書
・住所地の土地・家屋の購入契約書
・水道、電気料金等の領収書
● 総領事館には次のものが用意してありますので窓口に用意されている記載例にならって必要事項を記入して提出願います。
☆申請書 (戸籍上の氏名、本籍及び最終住所を記入する必要がありますので、不明の場合には事前に確認しておいて下さい。)
☆封 筒 2種類
?@ 在外選挙人登録申請書の送付用封筒:提出された申請書類を日本国内で市町村選挙管理委員会に郵送するのに使います。
?A 在外選挙人証の送付用封筒:在外選挙人証を当地で受け取っていただく際に在外選挙人証を郵送するのに使います。
(2) 在外選挙人証の交付
(イ)在外選挙人名簿の登録が済むと市町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を総領事館経由で交付します。この在外選挙人証は、毎回在外選挙を行う際に投票用紙を請求するに当たり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。在外選挙人証には有効期限はありませんが、帰国後、国内の選 挙人名簿に登録されると無効となりますので、その際は、登録先の市町村選挙管理委員会に返却していただきます。
(ロ)在外選挙人名簿に登録されなかった場合には、市町村選挙管理委員会は登録しなかった旨の通知を総領事館経由で行います。
(ハ)在外選挙人証や登録されなかった場合の通知書が届くまでには、申請後約2カ月程度かかる見込みです。
住所や氏名を変更した場合には、在外選挙人証記載事項変更手続を行います。また在外選挙人証を紛失したなどの場合には再交付手続を行います。手続は、総領事館への郵送によって行うこともできますので、下記の届出書や申請書が必要な方は、切手を同封の上、総領事館の領事部宛に申請して下さい。変更された在外選挙人証や再交付された在外選挙人証は、総領事館を経由せずに直接 新住所地に郵送されます。
・ 住所を変更された場合には、「在外選挙人記載事項変更届出書」と在外選挙人証を総領事館へ提出して下さい。なお、当館の管轄区域以外に住所変更した場合には、新住所を管轄する公館へ在留届を提出して変更手続の申請書を提出して下さい。
・ 氏名が変更された場合は、婚姻届や養子縁組届等を行った上で、在外選挙人証記載事項変更届出書を提出して下さい。
・ 在外選挙人証を紛失し、汚損し或いは長期使用の結果余白がなくなったときには、再交付を申請することができます。紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて在外選挙人証再交付申請書を提出して下さい。
・ 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
2.在外投票の実施
(1)当分の間、投票できるのは比例代表選挙に限られ、選挙できる選挙区は、登録された市町村の属する選挙区となります。
当館及びサイパン駐在官事務所では、投票記載場所を設けますが、在外公館投票は投票記載場所が設けられているどこの公館でも在外選挙人証を提示すれば行うことができます。これ以外にも日本に一時帰国した際に不在者投票所で投票を行うことも認められています。
(2)在外公館投票については概ね以下のような手続きを経ることになります。
選挙人は在外選挙人証及び旅券(旅券が手元にない方は総領事館へ御相談下さい。)を在外公館の投票記載場所において提示して投票用紙及び投票用の封筒の交付を請求します。
選挙人は、在外公館の投票記載場所において投票用紙を記入し、これを署名をはじめとする必要事項を記載した投票用封筒に封入して提出することになります。投票できる期間は公館によって異なりますが、数日間にわたります。
投票時間は、原則として午前9時30分から午後5時00分までです。在外公館では直ちに投票用紙を外務省を経由して市町村選挙管理委員会に郵送することになります。
(3)公職選挙法の一部改正法及び同法関連の一部改正省令等が2004年4月1日から施行されたことに伴い、郵便投票の地域指定はなくなりました。
選挙人は、在外公館投票と郵便投票のいずれかを自ら選択して投票することができます。
郵便投票の詳細については、在外選挙人証が交付される際の説明書に記載されておりますが、概略以下のような手続きを経ることになります。
投票用紙は請求があった場合のみ配布されますので、投票する意向のある方は登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、「在外選挙人証」を同封の上、「投票用紙等請求書」を郵送し、投票用紙を請求します。
「投票用紙等請求書」は、在外選挙人証が交付される際の説明書に見本が掲載されておりますので、これをコピーして使用することができます。投函は日本国内を含めどこで行っても差し支えありません。投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、また衆議院解散の場合は、解散の日から開始されます。郵便投票のための投票用紙は在外公館では配布できませんので御注意下さい。
選挙管理委員会から送付された投票用紙には、各選挙人が投票用紙に記載した後、郵送で選挙管理委員会に送付します。この投票は日本国内の投票日の投票終了時刻(原則として午後8時)までに登録地の市区町村選挙管理委員会の投票管理者に届かなければ無効投票となってしまいます。したがって、記入済みの投票用紙は、上記時刻に間に合うように発出しなければなりません。
ただし、既に郵便投票用の投票用紙等の交付を受けた場合は、在外公館投票をしようとするときには、当該在外公館等投票記載場所を管理している在外公館の長に、又は帰国投票をしようとするときには登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に郵便投票のために交付を受けた投票用紙等を返却して、それぞれの手順に従って在外公館投票又は帰国投票をすることができます。
より詳しい説明が必要な場合には、在ハガッニャ日本国総領事館若しくは在サイパン出張駐在官事務所担当者にお尋ね下さい。
→旅券
→在留届