1.旅券(パスポート)

(1)旅券の新規・切替発給

・ 旅券の残存有効期限が一年未満となった場合

・ 査証欄(旅券頁)の余白がなくなってしまった場合

・ 出生等に伴い、新規旅券の発給が必要となった場合

 

(2)「帰国のための渡航書」の発給

・ 外国で病気などのため急に下船することとなった船員

・ 旅券を紛失又は焼失した者で緊急止むを得ない理由から旅券再発給を受ける時間がない帰国者

・ 海外で両親が死亡した幼少の子で自ら旅券申請ができない者

などの場合、「帰国のための渡航書」は、旅券に代わる渡航文書として、比較的簡単な手続により帰国する者を確実に帰国させる目的で発給されます。

 

(3)その他の旅券事務

・ 旅券の身分事項に変更が生じた場合

・ 旅券の査証欄の余白がなくなった場合の増補(1回限り)等の取扱い

 

 

(1)旅券の新規・切替発給

皆様がお持ちの旅券の残存有効期限が一年未満となった場合、査証欄(旅券頁)の余白がなくなってしまった場合、出生等に伴い、新規旅券の発給が必要となった場合に以下の手続きが必要となります。

(イ)必要書類

・旅券申請書、戸籍謄(抄)本 各1通

申請日から6ヶ月以内に発行されたもの。但し、所持旅券の失効以前に切替発給の申請をする場合、前回の旅券申請時から本籍地や氏名に変更が無ければ、戸籍謄(抄)本は不要です。

・カラー写真(1枚)*サイズは縦4.5p×横3.5 p、正面、無帽、無背景(影なし)で6ヶ月以内に撮影されたもの

・現在所持している旅券

・グリーン・カード(永住の方)あるいは滞在資格の確認できる書類 

(ロ)交付までの期間

当館では、申請受理から一週間後で旅券を交付しております。旅券受領の際は、本人による受領が義務付けられております。また発給の日から6ヶ月以内に受領に来られない場合は、当該旅券は失効しますのでご注意下さい。

(a) 申請者が20歳以上のときは、10年旅券と5年旅券のいづれかを選ぶことが出来ますが、未成年者は10年旅券を申請することが出来ません。

(b) 乳幼児については併記出来ませんので、単独の旅券を申請して下さい。 

(c) 申請書の「外国人(外国)との身分関係」欄に該当する場合で、外国人の配偶者の姓を別名として記載することを希望される方は、「非ヘボン式ロ−マ字氏名表記等申請書」を同時に提出して下さい。

この手続きを初めてされる方は、6ヶ月以内に発行の戸籍謄(抄)本のほか、本人氏名の綴りを確認できる書類(例:グリーン・カード)が必要です。

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(2)「帰国のための渡航書」発給手続について

外国で病気などのため急に下船することとなった船員、又は旅券を紛失又は焼失した者で緊急止むを得ない理由から旅券再発給を受ける時間がない帰国者、海外で両親が死亡した幼少の子で自ら旅券申請ができない者などの場合、「帰国のための渡航書」は、旅券に代わる渡航文書として、比較的簡単な手続により帰国する者を確実に帰国させる目的で発給されるものです。

※ 渡航書は、旅券に代わる重要な書類ですので、本人確認をはじめ、受理時の審査は厳正に行っております。

(イ)必要書類

日本国籍が確認できる書類(券面上、本籍の確認ができる自動車運転免許証等)

渡航書発給申請書(用紙は当館にあります。)

紛失、焼失届出書(用紙は当館にあります。)

写真2枚(縦4.5センチ×横3.5センチ)※6ヶ月以内に撮影したもの

警察への届出書

○紛失の場合:被害の確認ができる資料(届出先、受理した警察官名等)

○盗難の場合:警察発行の盗難証明書

・航空券(搭乗日が確認できるもの)

(ロ)交付

  原則として、申請日翌日

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(3)その他の旅券事務

旅券の身分事項に変更が生じた場合、旅券の査証欄の余白がなくなった場合の増補(1回限り)等の取扱いも行っております。詳しくは、総領事館担当者までお尋ね下さい。

 

※手数料については、領事情報TOPページ5.領事手数料よりご確認下さい。

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