4.戸籍・国籍
◎戸籍関係の届出
1.婚姻届
〔当事者双方が日本人の場合〕
日本の方式により婚姻する場合は、届書に証人2人の署名が必要です。
従前の本籍地と別のところに新本籍を設ける場合は、提出書類が一部づつ余分に必要です。
(必要書類)
・婚姻届書(3通)届書は当館にあります。
・夫と妻の戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)(各3通)
☆双方が日本人でグアム方式により婚姻した場合は、上記書類の他に婚姻登録済証拠書・和訳文(各3通)が必要です。
〔当事者のいづれかが外国人の場合〕
☆ グアム方式
グアム政府の方式により婚姻した場合は証人は不要で、グアム政府発行の婚姻登録証明書(Marriage Certificate)が必要となります。届け出は3ヶ月以内に行って下さい。
(必要書類)
・婚姻届書(2通)届書は当館にあります。
・日本人の戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)(2通)
・外国人の国籍証明書(有効な旅券、出生証明書の原本等)(2通)(旅券の場合は、窓口で提示して下さい。)
・上記証明書の和訳文(2通)
・グアム政府発給の婚姻登録済証明書(2通)
・上記証明書の和訳文(2通)
☆ 北マリアナ方式
北マリアナ政府の方式により婚姻した場合は証人は不要で、北マリアナ政府発行の婚姻許可申請書及び婚姻記録(Application or Marriage License and Record of Marriage)が必要となります。届け出は3ヶ月以内に行って下さい。
(必要書類)
・婚姻届書(2通)届書は当館にあります。
・日本人の戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)(2通)
・外国人の国籍証明書(有効な旅券、出生証明書の原本等)(2通)(旅券の場合は、窓口で提示して下さい。)
・上記証明書の和訳文(2通)
・北マリアナ政府発給の婚姻許可申請書及び婚姻記録(2通)
・上記証明書の和訳文(2通)
2.出生届
米国は出生地主義をとっておりますので、グアム及び北マリアナ連邦を含む 米国内で出生した子は自動的に米国籍を取得することになります。
(1) 米国で出生の子について日本国籍を留保しようとするときは、父又は母が、子の出生日より3ヶ月以内に出生届書の「日本国籍を留保する」欄に署名、押印して届出する必要があります。
(2) 日本国籍を留保した子は二重国籍となるため、22歳になるまでに何れか 一方の国籍を選択することになります。
(必要書類)
・出生届書(2通)届書は当館にあります。
・グアム政府など公的機関の発給した出生登録証明書(2通)
(北マリアナの場合、同政府発給の出生証明書(2通)
・上記証明書の和訳文(2通)
・日本人である母又は父の旅券
3.離婚届
当事者の双方が日本人の場合、裁判によらず、日本式により証人2人をたてて離婚することが可能です。
外国籍者との離婚の場合は、裁判による離婚判決が必要ですが、証人は不要です。この場合下記の提出書類は一部づつ少なくて結構です。届け出は離婚後3ヶ月以内にして下さい。
(必要書類)
・離婚届書(3通) 届書は当館にあります。
・戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)(3通)
・裁判所の最終判決文(3通)
・上記最終判決文の和訳文(3通)
・申述書(1通) 見本は当館にあります。(被告が最終的に最終判決に同意したことを申し述べるもの)
◎国籍関係届出
外国の国籍を有する日本国民(重国籍者)は、一定期間内に外国の国籍を離脱するか、あるいは国籍法の定めるところにより、日本の国籍を放棄する旨の宣言をしなければなりません。(国籍法第14条)
○重国籍となった時が20才前であるときは、22才に達するまでに選択
○重国籍となった時が20才後であるときは、その時から2年以内に選択
1.国籍離脱届
(1) 条件
・現に外国の国籍を有すること
・日本国籍の離脱は自己の意思であること(本人が15歳未満である時は法定代理人)
(2) 必要書類
・国籍離脱届書(2通)届書は当館にあります。
・戸籍謄本(2通)
・現に外国の国籍を有する事を証するに足りる書面
(外国旅券又は出生証明書及び現在も同国の国籍を保有している旨の宣誓口供書)
・同和訳文(2通)
・事件本人が15才未満であるときは法定代理人の資格を証する書面
・事件本人の住所を証する書面(2通)
・窓口確認用紙(2通) 用紙は当館にあります。
2.国籍喪失届
自己の志望により外国国籍を取得した場合、または自己の国籍を喪失した事実を知った日から1ヶ月以内に、但し、届出義務者が国外にいるときは3ヶ月以内に届出なければならない。
(1) 必要書類
・国籍喪失届書(2通)届書は当館にあります。
・戸籍謄(抄)本(2通)
・外国政府発給の帰化証明書・窓口で提示して下さい。
・同和訳文(2通)
・外国旅券・窓口で提示して下さい。
・同和訳文(2通)
→旅券
→在留届
→在外選挙