7.保険・年金
海外在住者と
日本の医療保険、年金保険の関係1.健康保険(組合)、厚生年金保険
(1) この2つの制度は、民間企業に勤務する者が加入するもので、概ねセットで加入することになります。
(2) 加入の仕組みは、まず企業の事務所、事業所を健康保険・厚生年金保険を適用する「適用事業所」とし、その「適用事業所」に常勤で使用される者を全て加入者(被保険者)とするものです。
(3) 個人の制度への加入の有無は、「適用事業所」との雇用関係で定まるものであり、「居住地」は関係ありません。したがって、日本の住民登録を抹消しても「適用事業所」との雇用関係が続く限り、被保険者の資格を失うことはありません。
○問い合わせ先:社会保険庁
健康保険関係:加入組合にお問い合わせ下さい。
厚生年金関係:日本年金機構本部
東京都杉並区高井戸西3−5−24
(81−3)5344−1100
2.国民健康保険(市町村)
(1) この制度は、サラリーマン等が加入する被用者保険等の適用を受ける者を除き、その市町村に住所を有する者を加入対象として、各市町村が運営しているものです。
(2) 一般に、外国に居住している方は、市町村に住所を有するものとはされません。
(3) また、市町村に住所を有する者とされた場合にでも、国保制度では、被保険者が日本国外にあるときの療養の給付等は行われません。(国保法第59条)
○問い合わせ先:厚生労働省保険局国民健康保険課(内線3258)
住所:東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
代表電話:(81−3)3503−1711
3.国民年金
(1) この制度の加入者には、次の3つの種別があります。
イ.第1号被保険者:第2号被保険者及び第3号被保険者ではなく、日本国内に居住(住民登録又は外国人登録)する方
ロ.第2号被保険者:厚生年金保険や共済年金の加入者(同時加入)
ハ.第3号被保険者:第2号被保険者に生計を維持される配偶者
2) このうち、第2号被保険者及び第3号被保険者は、国内に居住することが加入の条件となっているため、住民登録との関連はありません。
(3) 第1号被保険者については、日本の住民登録を抹消すれば加入資格を失うこととなるが、「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満のもの」は日本の国民年金に任意加入することができます。
(4) また、日本の国民年金に任意加入しない場合でも、「日本国籍を有する者が海外に居住していた20歳以上60歳未満であった期間」は「合算対象期間」として老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されます。(ただし、年金額には結びつきません。)
(5)海外居住者のための国民年金加入手続きご案内について
海外に在住する日本国籍の方のお申し込み窓口は、次のとおりです。
・これから海外に転居される方は、お住まいの市役所・町村役場です。
・現在、海外に移住している方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所です。
・ご本人が日本国内に住所を有したことがない方は、千代田年金事務所です。
千代田年金事務所:東京都千代田区三番町22
(81−3)3265−4381
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→在留届
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