10.在外被爆者支援

日本国外にお住まいの被爆者の皆様へ

〜日本国外からの手当・葬祭料の申請手続等について〜

 2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方をいいます。)は、渡日しなくても手当の支給申請ができるようになりました。

 また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も同様です。

1.対象となる手当等について

 健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び葬祭料について、日本国外からの申請が可能となりました。

 また、葬祭料については、過去5年の間に日本国外で死亡された場合も申請できます。

2.申請の受付について

 お住まいの地域に設置されている日本国領事館(領事館が設置されていない場合には大使館とし、台湾においては、財団法人交流協会とします。以下「領事館等」といいます。)において、申請を受け付けます。

申請にあたっては、本人確認の必要があるため、申請者本人が領事館等に出向いて手続きを行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です(郵送では受け付けておりません。)

3.問合せ先について

 ご不明な点がございましたら、お住まいの地域に設置されている領事館等又は日本国内の広島市、長崎市又は都道府県(照会先は厚生労働省のホームページを参照)にお問合せ下さい。

 厚生労働省ホームページアドレス

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku.html

 

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