US-VISITプログラム(指紋スキャン・顔写真撮影)の適用拡大

平成27年7月2日

(1)適用対象の拡大

 

米国政府は、2004年1月5日より「US-VISIT(Visitor and Immigrant Status Indicator Technology)プログラム」と呼ばれる新たな出入国管理システムを導入し、査証(ビザ)を所持して米国に入国する渡航者に対し、指紋のスキャン(機械による自動読み取り)や顔写真の撮影など新たな出入国手続きを実施してきました。

今回の拡大により、従来の査証(ビザ)を使って入国される方に加え、2004年9月30日午前0時より、90日以内の短期滞在(観光・商用)目的で査証(ビザ)なしで入国される方々も新たにUS-VISITプログラムの対象となります。尚、13歳以下、80歳以上の渡航者は引き続き適用が免除されます。

 

 但し,グアム及び北マリアナ諸島においては、45日以内の短期滞在に限り、「グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラム」が適用され、入国時の指紋スキャン・顔写真撮影ついては免除されるとのことです。

 

 

(2)入国時の手続き

 

 入国審査カウンターにおいて、両手人差し指の指紋のスキャンと、デジタルカメラによる顔写真の撮影が行われ、これらの情報は、データベースと照合され、入国許可の判断に利用されるとのことです。なお、その後も米国に入国するつど、同様の手続きが必要となります。

 

 

(3)出国時の手続き

 

 セルフサービスの端末機を使用し、渡航文書(パスポートや米国ビザ)及び両手人差し指のスキャンを行うことで、本人確認、出国(オーバーステイの有無等)を確認することが米国内の一部の空港・港湾で開始されていますが、グアム空港における運用時期は未定です。

 

 

(4)混乱を防ぐために

 

 米政府の説明によると、入国の際に上記対象空港・海港にて出国手続きをわかりやすく説明した出国カードを配布するとともに、対象空港・海港ではアナウンス等によって出国者に手続きの周知を行い、また質問に答えられる人員を常備するようにするとしています。

 

 

(参考)

 

★US-VISITプログラムとは、

 

  生体認証バイオメトリクス式、米出入国審査・監視システムです。US VISIT生体認証プログラムは、米国入国者のデジタル写真や指紋を登録し、外国人の出入国、滞在期間や違法行為等を自動的にコンピューターで管理する包括的な監視・管理システムです。指紋照合や身分証明技術を導入するUS VISIT生体認証システムで収集した外国人の情報は、ICE移民局やその他の政府機関のデータベースと照合され、検索結果によっては、米国訪問者は入国を拒否されたり、米国在住の外国人は米国外退去審問の対象になります。