パスポート(旅券)

令和7年3月21日
【重要】
旅券法の改正により、「2025年旅券」集中作成開始に伴う仕様変更、必要日数増加のお知らせがあります。詳しくは、こちらを御確認ください。
パスポートのオンライン申請につきましてはこちらを御確認ください。


(1)旅券の新規・切替発給
皆様がお持ちの旅券の残存有効期限が一年未満となった場合、査証欄(旅券頁)の余白がなくなってしまった場合、出生等に伴い、新規旅券の発給が必要となった場合に以下の手続きが必要となります。
 
(イ)必要書類
 ・旅券申請書
 ・戸籍謄本 1通
  申請日から6ヶ月以内に発行されたもの。ただし、旅券の有効期限内に切替発給の申請をする場合、前回の旅券申請時から本籍地や氏名等に変更が無ければ、戸籍謄本の提出は不要です。
 ・カラー写真(1枚)*サイズは縦4.5cm×横3.5 cm、正面、無帽、無背景(影なし)で6ヶ月以内に撮影されたもの
 ・現在所持している旅券
 ・有効なグリーン・カード(永住権の方)
 ・有効な米国滞在ビザ(ビザ滞在の方)
 ・有効な米国旅券又はグアム(米国)政府発給の出生証明書(出生による二重国籍の方) 
 
(ロ)交付までの期間
 ・申請受理から1ヵ月程度で旅券を交付しております。
 ・旅券を受領できるのは、ご本人(旅券の名義人)だけです(乳幼児も含む)。
 
・また発給の日から6ヶ月以内に受領に来られない場合は、当該旅券は失効しますのでご注意下さい。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料が必要となります。
 (a) 2022年4月1日以降、有効期間10年の旅券を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
 (b) 乳幼児についても、単独の旅券を申請して下さい。 
 (c) 申請書の「外国人(外国)との身分関係」欄に該当する場合で、外国人の配偶者の姓を別名として記載することを希望される方は、「非ヘボン式ロ-マ字氏名表記等申請書」を同時に提出して下さい。
   この手続きを初めてされる方は、6ヶ月以内に発行の戸籍謄本のほか、本人氏名の綴りを確認できる書類(例:グリーン・カード)が必要です。

(ハ)旅券申請同意書
 ・16歳未満の未成年者の申請の場合、ご来館されないもう一方の保護者による旅券申請同意書が必要です。
   旅券申請同意書(日本語) 

   旅券申請同意書(英語)
 
(2)「帰国のための渡航書」の発給
外国で病気などのため急に下船することとなった船員、旅券を紛失又は焼失した者で緊急止むを得ない理由から旅券再発給を受ける時間がない帰国者、海外で両親が死亡した幼少の子で自ら旅券申請ができない者などに対して、「帰国のための渡航書」は、旅券に代わる渡航文書として、比較的簡単な手続により、帰国する者を確実に帰国させる目的で発給されるものです。旅券に代わる重要な書類ですので、本人確認をはじめ、受理時の審査は厳正に行っております。
 
 (イ)必要書類
・日本国籍/本人が確認できる書類
(戸籍謄(抄)本、自動車運転免許証、社員証、学生証等の写真付き本人確認書類、盗難又は紛失した旅券の写し等)
・渡航書発給申請書(用紙は当館にあります。)
・紛失、焼失届出書(用紙は当館にあります。)
・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)※6ヶ月以内に撮影したもの
・ 警察への届出書
○紛失の場合:被害の確認ができる資料(届出先、受理した警察官名等)
○盗難の場合:警察発行の盗難証明書
・航空券(搭乗日が確認できるもの)
 
(ロ)交付
  原則として、申請日翌日

 
(3)その他の旅券事務
旅券の身分事項に変更が生じた場合の残存有効期間同一旅券申請等の取扱いも行っております。詳しくは、総領事館担当者までお尋ね下さい。
(令和5年3月27日より、査証欄を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら新たな旅券を申請してください。)