機械読取式でない旅券(非MRP)での入国には査証が必要

平成27年7月2日

(1)2004年10月26日以降、短期の観光・商用目的で米国に入国する日本人は、「機械読取式旅券」(MRP:Machine Readable Passport)を所持している場合には、滞在期間90日間の査証免除が適用されますが、「機械読取式でない旅券」(非MRP)を所持している場合には、事前に米国の大使館や総領事館で査証を取得する必要があります。

 

(2)「機械読取式旅券」(MRP)への切替えを希望される方は、残存有効期間にかかわらず、都道府県旅券窓口や在外公館で申請を受付けています。

 

(注)査証免除プログラム

 

 日本人が観光・商用目的で米国に入国する際に適用される査証免除プログラムは、グアム及び北マリアナにおいては、通常の「査証免除プログラム」(Visa Waiver Program、滞在期間90日間以内)のほかに、グアム及び北マリアナに限って適用される「グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラム」(Guam-CNMI Visa Waiver Program、滞在期間45日間以内でグアム及び北マリアナ諸島以外の米国の地域に渡航しないこと。機械読取式の旅券が必要)があります。

 

「査証免除プログラム」での入国に当たっては、I-94W(緑色)の入国カードが必要とされ、また、「グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラム」での入国に当たっては、I-94(白色)及びI-736(薄紙)の2つの入国カードが必要とされています。

 

(注)「機械読取式でない旅券(非MRP)は、旅券の顔写真のある項に「THIS PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されています。

 

(3)通過(トランジット)

 

 米国を経由して第三国に向かう渡航者についても、非MRP所持者は通過査証の取得を義務付けられています。

 

 

※「グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラム」の詳細については、下記の米国大使館の関連サイトをご参照下さい。

米国大使館の関連サイト