グアム島における新型コロナウイルス感染症に関する最新情報
グアム島における新型コロナウイルス感染症に関する最新情報 |
(2022年5月4日 12:00 現在) |
【目次】 |
1 グアム島内における新型コロナウイルスの感染に係る状況 更新:赤字部分 |
2 グアム政府による感染拡大防止対策 更新:赤字部分 |
3 米国入国者に対するワクチン接種証明及び出発前検査証明取得の義務づけ |
4 グアム政府による強制隔離措置の実施 |
5 新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合 |
6 総領事館の利用に関するお願い |
7 グアム政府による給付金や休業・失業補償 |
8 グアムを含む米国への入国制限措置 |
9 移民ビザ及び一部の非移民ビザに関する米国入国の停止・制限措置 |
10 新型コロナウイルスに関するリンク集 |
1 グアム島内における新型コロナウイルスの感染に係る状況 |
・グアム政府が定める4段階のパンデミック警戒レベル(PCOR:Pandemic Condition of Readiness)は、現在、最高警戒レベルから3番目の PCOR-3 の状態です。また、公衆衛生緊急事態宣言(Public Health Emergency)が6月3日まで延長されています。 ・グアム島内の感染者数等については、グアム政府が発表する最新情報を御確認ください。 グアム政府報道発表: https://ghs.guam.gov/coronavirus-covid-19 グアム政府新型コロナウイルス情報サイト: https://dphss.guam.gov/covid-19/ |
2 グアム政府による感染拡大防止策 |
〇 グアム準州政府は新たな行政命令(Executive Order 2022-13)を発出し、5月3日(火)より屋内施設のマスク着用義務を撤廃しました(詳細は上記ガイダンス参照)。 |
3 米国入国者に対するワクチン接種証明及び出発前検査証明取得の義務づけ
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4 グアム政府による強制隔離措置の実施 |
・11月19日(金)、グアム準州レオン・ゲレーロ知事は新たな行政命令(Executive Order 2021-29)を発出し、強制隔離措置を修正しました。本行政命令に基づき同日に発出された最新のグアム衛生保健局のガイダンス;">(DPHSS GUIDANCE MEMO 2020-11 Rev14)で定められた現在の強制隔離措置の概要は、次のとおりです。以下はあくまでも概要を示したものであり完全な対訳ではありませんので、詳細については必ず原文を参照してください。 ・グアム政府による強制隔離措置は、事前の予告なく突然変更される場合がありますので、最新の情報は必ずグアム衛生保健局のホームページ等で御確認ください。 |
【A】来島者に対する強制隔離措置 |
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【B】ワクチンの完全接種を受けた来島者に対する免除措置
【C】陰性証明書を提示する来島者に対する免除措置
・ 5月27日、グアム衛生保健局(DPHSS: Department of Public Health and Social Services)及び北マリアナ国立病院(Commonwealth Healthcare Corporation)は、グアムと北マリアナ諸島間の渡航者について、隔離免除の条件となるワクチン接種証明に係る相互措置に合意した旨のメモ(DPHSS Guidance Memorandum 2020-11 REV11 (Amendment 2)及びCEO-M21-0090)を発出しました。概要は次のとおりです。以下はあくまでも概要を示したものであり完全な対訳ではありませんので、詳細については必ず原文を参照してください。 ・ 北マリアナ諸島で完全なワクチン接種を受けた者は、グアム到着時に、写真付き身分証明書(旅券、運転免許証、準州発行の身分証明書等)及び北マリアナ諸島の公式な予防接種記録(CNMI Immunization Registry Official Immunization Record)を提示することにより、隔離措置が免除されることが可能となる。 ・ 北マリアナ諸島に渡航するすべての者は、北マリアナ諸島到着前にオンライン(https://governor.gov.mp/covid-19/travel/)上で健康状態自己申告書(Health Declaration Form)を提出しなければならない。グアムで完全なワクチン接種を受けた者については、北マリアナ諸島到着の少なくとも72時間前までにオンライン申請を行い、グアム予防接種生涯記録 WebIZ(Lifetime Guam Immunization Record WebIZ)をアップデートすることが推奨される。
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5 新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合 |
〇 新型コロナウイルスに感染した場合の兆候と初期の症状は(1)発熱(2)咳(3)息切れ等です。こうした症状を自覚した場合、感染拡大防止の観点から、事前連絡をせずに病院を訪れたり、症状を抱えたまま行動を続けることはやめましょう。医療機関を受診する際は,必ず事前に電話相談した上で、その後の行動は医療機関の指示に従うようにしてください。旅行者の方は滞在しているホテルに症状や状況を伝えた上で、ホテル関係者の指示に従ってください。詳細については、グアム衛生保健局のガイダンス(DPHSS Guidance Memorandum 2021-16)にて御確認ください。 〇 グアムの法律では、新型コロナウイルス感染拡大のような公衆衛生上の緊急事態時においては、感染拡大防止の観点からグアム政府の公衆衛生当局(グアム衛生保健局等)やその指示を受けている医療従事者に対し、検査、治療、隔離に関する権限を付与し、個人はその措置や決定事項に従うことが定められています。 〇 新型コロナウイルスの感染が疑われる場合の対応について相談ができるグアム衛生保健局医療相談ホットライン(英語)は以下のとおりです。 671-480-7859
671-480-6760 671-480-6763 671-480-7883 |
6 総領事館の利用に関するお願い |
当館は、原則として、「PCOR1」の間も通常どおり開館しております。他方、総領事館としての機能を常時維持するため、感染拡大防止の観点から人員体制を縮小して業務を行っております。このため、当館を御利用の際は、以下の点についてご御理解いただきますよう、お願い申し上げます。
A:グアム政府が公衆衛生緊急事態宣言を発出していることを踏まえ、館への御来館についても、急を要しない場合は日を改めて頂きますようお願いいたします。 |
7 グアム政府による給付金や休業・失業補償 |
〇 グアム労働局及びグアム衛生保健局は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響により発生した事業の休業や従業員の解雇(失業)に関し、事業主や個人に対する経済的な支援(補償)や福利厚生サービスの受給申請を受け付けています。 〇 その他の給付金や失業補償、企業助成金については、グアム労働局、グアム衛生保健局、グアム税務局、グアム経済開発局等のホームページをご参照ください。手続きに関する問い合わせ先は、次のとおりです。 A:総合インフォメーションダイヤル「311」 B:グアム労働局 vosemployer@dol.guam.gov C:グアム税務局 guameip@revtax.guam.gov D:グアム経済開発局 smallbusiness@investguam.com |
8 新型コロナウイルスに関するリンク集
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