日本帰国時の陰性証明書の提出義務付け
令和4年8月19日
令和3年3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本入国が認められません。
1.水際対策強化に係る新たな措置
令和3年3月5日、日本における水際対策の新たな強化措置が発表されました。
外務省広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
(1)令和3年3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、検疫法に基づき日本への上陸を認められず、航空機への搭乗を拒否されることになります。(注)これまでは、日本人が米国からの帰国に際し検査証明書を所持していない場合は、入国後3日目の検査で陰性判定が出るまで、検疫所が確保する宿泊施設で待機することが求められていました。
(2)日本政府は、水際対策に係る重層的な措置を講じています。日本への帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HPから措置の詳細を必ずご確認ください。
◎厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について【重要情報】
2.出国前検査証明のフォーマット
令和4年6月10日より、厚生労働省指定の出国前検査証明書の内容が簡素化されました。出国の際は以下のフォーマットを御利用ください(なお、旧様式で作成された検査証明書も有効です)。
・検査証明書フォーマット(最新版)
・検査証明書に関する厚生労働省HPはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
3.検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
※陽性となり帰国のための陰性証明書が取得できずにお困りの方は、下記連絡先まで電話又はメールにて御連絡ください。
在ハガッニャ総領事館 電話:+1(671)646-1290
メール:infocgj@ag.mofa.go.jp