各種証明書

令和7年3月31日
1.ここでは,当事務所でも取扱件数の多い『在留証明』,『署名(及び拇印)証明』,『出生証明』,『婚姻証明』についてご案内します。これら各種証明に関するご質問等がある場合,又は,それ以外の証明(例:離婚証明,死亡証明,翻訳証明など)の発行が必要な場合は,当事務所までお尋ね下さい。
 なお、令和5年11月28日から証明のオンライン申請及びクレジットカード決済が可能となります。オンライン申請についてはこちらをご確認ください。

2.「身分上の事項に関する証明」について,子の親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,米国査証申請など何らかの手続きでお困りの方は,当事務所までご相談ください。
 
《在留証明》
内容 申請者が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか,又は有していたかを証明するもの
使用目的 恩給又は年金受給,不動産登記,遺産相続,子女の本邦学校受験手続き等
対象 日本に住民登録がなく,北マリアナ諸島に3カ月以上滞在している(又は滞
在が見込まれる)日本国籍者
必要書類 ・有効な日本の旅券
・戸籍謄本(本籍地を番地まで記載する場合は必ず必要ですのでご注意ください(原本またはコピー))
・滞在資格を証明する書類(ビザ,グリーンカード等)
・現住所と居住期間を証明できる書類(運転免許証,光熱水料の請求書等)
・恩給又は年金受給手続きの場合,受給を証明するもの(現況届等の葉書の原本等)
・滞在期間を確認できる書類(入国スタンプが押印された旅券)
手数料 8.00ドル 
但し,公的年金受給手続きの場合は無料
注意点 ・申請者本人が窓口にて申請して下さい。
・提出先より居住期間の証明を求められていない場合は,記入を省略することができます。
 
《署名(及び拇印)証明》
内容 日本での印鑑証明に代わるものとして本人の署名(及び拇印)であることに相違ないことを証明するもの
使用目的 不動産登記手続き,銀行ローン,自動車名義変更(廃棄)等
対象 日本に住民登録がなく,北マリアナ諸島に3カ月以上滞在している(又は滞
在が見込まれる)日本国籍者
必要書類 ・有効な日本の旅券
・滞在資格を証明する書類(ビザ,グリーンカード等)
・署名証明を貼付すべき書類がある場合はその書類
手数料 11.00ドル 
注意点 ・署名及び拇印は,ご本人が当事務所担当者の面前において行っていただく必要があります。すでに署名されている書類の証明は出来ませんので,書類は未記入のままお持ち下さい。
・元日本人の方で、不動産登記・遺産相続・所有財産整理手続きに署名証明が必要な場合には申請を受付けますので,事前に当事務所までご相談下さい。
 
《出生証明》
内容 申請者がいつ,どこで出生したかを証明するもの
使用目的 グリーンカード申請,ビザ申請,現地での婚姻,現地学校への入学や就職等
対象 ・日本国籍者
・元日本人や日本で出生した外国人も申請可能
必要書類 ・有効な日本の旅券
・戸籍謄本の原本 ※可能な限り最新のもの
・外国名が含まれる場合,綴りを確認できる書類(旅券,出生証明書等)
手数料 8.00ドル 
 
《婚姻証明》
内容 申請者が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
使用目的 グリーンカード申請,ビザ申請等
対象 日本国籍者
必要書類 ・有効な日本の旅券
・戸籍謄本の原本 ※発行日より3カ月以内のもの
・外国名が含まれる場合,綴りを確認できる書類(旅券,出生証明書等)
手数料 8.00ドル