在留届

令和7年4月1日
在留邦人数の増加に伴い、海外での事件・事故の他思わぬ災害に巻き込まれるケースもあり、万が一、皆様がこのような事態に遭われた場合には、在留届を貴重な資料として皆様の所在地や緊急連絡先を確認して支援を実施致します。

在留届はインターネットによる「在留届」(Overseas Residential Registration)電子届出システム「ORRネット」から届出が可能です。領事館窓口にて書面での提出もできますが、ORRネットなら登録内容の変更や帰国届等がいつでも行えるため便利です。

また、ORRネットの登録により、旅券や各種証明のオンライン申請が可能となります。ぜひORRネットをご利用ください。

※既に書面で在留届を提出されている方で、オンライン在留届(ORRネット)への切替を希望される方は、こちらをご参照ください。
 

在留届とは

Q:「在留届」とはどういうものなのですか?

A:外国で滞在する際の一種の住居登録です。

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、氏名をはじめ旅券番号、連絡先等を「在留届」として日本国大使館又は総領事館に提出することが定められています。

 

提出について

Q:届け出はインターネットでも可能ですか?

A:可能です。「在留届」(Overseas Residential Registration)電子届出システム「ORRネット」からご登録ください。

Q:「在留届」提出後の注意事項は何ですか?

A:転居など在留届の記載事項に変更が生じた時、又はご帰国される、その他別の在留地へ向かわれる時は前回御届頂いた在外公館へその旨ご連絡下さい。ORRネットにて登録されている方は、ORRネット上での届出をお願いします。

 

内容について

Q:「在留届」にはどんなことを登録するのですか?

A:氏名、本籍、在留地の住所、在留地及び日本国内の緊急連絡先、旅券番号、同居される家族の方々等を「在留届」に登録します。

Q:「同居家族」欄はどのような場合に登録するのですか?

A:現地にご家族(配偶者や子供等)を同伴する場合にのみ登録して頂いていますので、単身でご赴任の場合には、登録の必要はありません。

Q:在留届を提出していないとどういうことになるのですか?

A:在留届の提出がないと在外公館では、その邦人の方が外国に居住していることを知り得ません。例えば、大災害の時や事件、事故の時、その邦人の方の安否の確認、留守宅への連絡などを行うことができません。

Q:在留届が出ていると、どんな点が安心ですか?

A:「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否の問い合わせにも「在留届」があると早く確認できます。又、皆様が在外公館で、旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サ-ビスを受ける場合にも、皆様の「在留届」は利用されます。なお、海外在留邦人のための長期的な教育支援の必要性や医療実態等を政府が検討する際の基礎資料、在外選挙の補てん書類としても活用されています。