パスポート(旅券)

令和7年3月26日

旅券の新規・切替発給

【重要】
旅券法の改正により、「2025年旅券」集中作成開始に伴う仕様変更、必要日数増加のお知らせがあります。詳しくは、こちらをご確認ください。


お持ちの旅券の残存有効期限が一年未満となった場合,査証欄(旅券頁)の余白がなくなってしまった場合,出生等に伴って新規旅券の発給が必要となった場合は,以下の手続きが必要となります。なお、オンライン申請を利用される方はこちらをクリックして下さい(利用にはオンライン在留届ORRネットへの登録が必要です)。
 
1 必要書類
○旅券申請書 1通
用紙は当事務所にあります。その他,インターネット上からも申請書の入力・作成が可能ですので,申請書を印刷の上,窓口までお持ち下さい。
インターネット上で申請書を入力される方はこちらをクリックして下さい。
○戸籍謄本 1通 ※申請日から6ヶ月以内に発行されたもの
所持旅券の失効以前に切替発給の申請をする場合,前回の旅券申請時から本籍地や氏名に変更が無ければ,戸籍謄本は不要です。
○カラー写真(1枚)
サイズは縦4.5cm×横3.5 cm(顔のサイズは縦3.4cm±0.2cm)正面,無帽,無背景(影なし)で6ヶ月以内に撮影されたもの
写真の規格https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html
○現在所持している旅券
○有効なグリーンカード(永住権の方)
○有効な米国滞在ビザ(ビザ滞在の方)
○有効な米国旅券又は北マリアナ諸島政府発行の出生証明書(出生による二重国籍の方) 
 
2 交付までの期間
○申請受理から1ヶ月程度で旅券を交付しております。
○旅券受領の際は,ご本人による受け取りが義務付けられております。
○また発給の日から6ヶ月以内に受け取りに来られない場合は,当該旅券は失効しますのでご注意下さい。
○失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料が必要となりますのでご注意ください。

3 その他
○申請者が18歳以上のときは,10年旅券と5年旅券のいずれかを選択して申請することができますが,18歳未満の方は5年旅券に限り申請することができます。
○乳幼児については併記出来ませんので,単独の旅券を申請して下さい。 
○外国人の配偶者の姓を別名として記載することを希望される方は,申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄をご記入下さい。この手続きを初めてされる方は,6ヶ月以内に発行の婚姻事項が記載された戸籍謄本のほか,本人氏名の綴りを確認できる書類(例:婚姻証明書,配偶者の旅券,出生証明書,グリーンカード)が必要です。
○申請者が18歳未満の場合,法定代理人の署名(本人確認書類として旅券の提示)が必要です。
○配偶者の一方が外国籍者もしくは提出が必要と判断される場合,旅券申請同意書の提出を求めることがあります。
 

「帰国のための渡航書」発給手続

外国で病気などのため急に下船することとなった船員,又は旅券を紛失又は焼失した者で緊急止むを得ない理由から旅券再発給を受ける時間がない帰国者,海外で両親が死亡した幼少の子で自ら旅券申請ができない者などの場合,「帰国のための渡航書」は,旅券に代わる渡航文書として,比較的簡単な手続により帰国する者を確実に帰国させる目的で発給されるものです。
※ 渡航書は,旅券に代わる重要な書類ですので,本人確認をはじめ,受理時の審査は厳正に行っております。
 
1 必要書類
○渡航書発給申請書 1通 ※用紙は当事務所にあります。
○本人確認書類
○日本国籍が確認できる書類
戸籍謄(抄)本,自動車運転免許証,盗難又は紛失した旅券の写しなど
○写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)※6ヶ月以内に撮影したもの
○航空券(搭乗日が確認できるもの)
 
(以下は盗難,紛失,焼失した場合の手続きに必要な書類)
○紛失一般旅券等届出書 1通 ※用紙は当事務所にあります。
○写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)※6ヶ月以内に撮影したもの
○紛失の場合:被害の確認ができる資料(届出先,受理した警察官名等)
○盗難の場合:警察発行の盗難証明書
 
2 交付までの期間
原則として,申請日翌日

その他の旅券事務

○本籍地や氏名の変更など旅券の身分事項に変更が生じた場合,残存有効期間同一旅券申請等の取扱いも行っております。詳しくは,当事務所までお尋ね下さい。(令和5年3月27日より,査証欄を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなりましたら新たな旅券を申請して下さい。)
 

手数料

それぞれの手数料についてはこちらをご覧下さい。