8.保険・年金

 

海外在住者と
日本の医療保険、年金保険の関係

1.健康保険(組合)、厚生年金保険

(1) この2つの制度は、民間企業に勤務する者が加入するもので、概ねセットで加入することになります。

(2) 加入の仕組みは、まず企業の事務所、事業所を健康保険・厚生年金保険を適用する「適用事業所」とし、その「適用事業所」に常勤で使用される者を全て加入者(被保険者)とするものです。

(3) 個人の制度への加入の有無は、「適用事業所」との雇用関係で定まるものであり、「居住地」は関係ありません。したがって、日本の住民登録を抹消しても「適用事業所」との雇用関係が続く限り、被保険者の資格を失うことはありません。

日本の企業から社会保障協定発行済みの国へ派遣されている皆様へ

 →厚生年金保険の任意加入制度

 →手続きについて

○問い合わせ先:日本年金機構

住所:東京都杉並区高井戸西3-5-24

代表電話:「ねんきんダイヤル」(81)57-05-1165または(81-3)6700-1165

 

2.国民健康保険(市町村)

(1) この制度は、サラリーマン等が加入する被用者保険等の適用を受ける者を除き、その市町村に住所を有する者を加入対象として、各市町村が運営しているものです。

(2) 一般に、外国に居住している方は、市町村に住所を有するものとはされません。

(3) また、市町村に住所を有する者とされた場合にでも、国保制度では、被保険者が日本国外にあるときの療養の給付等は行われません。(国保法第59条)

○問い合わせ先:厚生労働省保険局国民健康保険課(内線3258)

住所:東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

代表電話:(81-3)3503-1711

 

 3.国民年金

(1) この制度の加入者には、次の3つの種別があります。

イ.第1号被保険者:第2号被保険者及び第3号被保険者ではなく、日本国内に居住(住民登録又は外国人登録)する方

ロ.第2号被保険者:厚生年金保険や共済年金の加入者(同時加入)

ハ.第3号被保険者:第2号被保険者に生計を維持される配偶者

2) このうち、第2号被保険者及び第3号被保険者は、国内に居住することが加入の条件となっているため、住民登録との関連はありません。

(3) 第1号被保険者については、日本の住民登録を抹消すれば加入資格を失うこととなるが、「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満のもの」は日本の国民年金に任意加入することができます。

(4) また、日本の国民年金に任意加入しない場合でも、「日本国籍を有する者が海外に居住していた20歳以上60歳未満であった期間」は「合算対象期間」として老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されます。(ただし、年金額には結びつきません。)

(5)海外居住者のための国民年金加入手続きご案内について

○問い合わせ先:日本年金機構

住所:東京都杉並区高井戸西3-5-24

代表電話:「ねんきんダイヤル」(81)57-05-1165または(81-3)6700-1165

 

 

1.旅券

2.在留届

3.各種証明書

4.戸籍・国籍

5.領事手数料

6.在外選挙

7.海外子女教育

9.母子健康手帳

10.在外被爆者支援

 

ページTOPへ↑

 

領事情報TOPへ