新アルコール法施行(21歳未満の飲酒禁止等)について

 

平成22年 7月 9日
在ハガッニャ総領事館

 

 

1.7月8日から、グアム公法第30-156等が施行となり、アルコール飲料の21歳未満の者への販売及び提供、21歳未満の者のアルコール飲料の購入及び飲酒が禁止となりました。また、午前2時から午前8時までのアルコール類の販売及び提供も禁止となりました。

 

2.これに違反した場合には、罪を問われることとなります。皆様におかれましては、当地における法律を遵守していただきトラブルを避けるようお願いいたします。

 

 

 

 

 

在ハガッニャ日本国総領事館
電話:646-1290
メール:infocgj@ite.net

 

 

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