在留邦人の皆様へ

 

【在ハガッニャ日本国総領事館からのお知らせ】

 

西アフリカ3か国、米国及び英国におけるエボラ出血熱の発生状況に関する情報(感染症広域情報)

 

 西アフリカのギニア、リベリア及びシエラレオネにおいて、エボラ出血熱が流行しています。
WHOの4月1日付けの報告では、これまでの感染者数合計は25,213人、うち死亡者数は10,460人です(流行終息を発表したナイジェリア(感染者数20人、うち死亡8人)、セネガル(感染者数1人)、スペイン(感染者数1人)、マリ(感染者数8人、うち死亡6人)を含む)。
また、英国及び米国で感染例が報告されていましたが、英国については3月10日付けでWHOにより終息宣言が発出されました。

 

1.西アフリカ3か国
(1)WHOの報告によれば、西アフリカ3か国におけるエボラ出血熱感染者数の合計は25,178人(確定患者、可能性の高い患者、疑いのある患者を含む)、うち10,445人が死亡したとのことです(詳細は、参考情報のWHOリンク先をご確認ください。)。
詳細は以下のとおりです。
・ギニア:感染者数3,492人(確定患者数:3,068人、可能性の高い患者数:414人、疑いのある患者数:10人)、うち死亡者数2,314人
・リベリア:感染者数9,712人(確定患者数:3,151人、可能性の高い患者数:1,879人、疑いのある患者数:4,682人)、うち死亡者数4,332人
・シエラレオネ:感染者数11,974人(確定患者数:8,545人、可能性の高い患者数:287人、疑いのある患者数:3,142人)、うち死亡者数3,799人

 

(2)WHOは2014年8月、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC、Public Health Emergency of International Concern)」を宣言し、エボラ出血熱流行の終息には6-9か月かかるとの見通しを発表しました。

 

(3)2015年1月28日、WHOは「感染伝播を減速させる段階」から、「流行を終息させる段階」に入ったと発表しました。また、2月18日、国連の会合で潘国連事務総長は、「ゼロ・ケース」に向けた取り組みを強化する旨発表しています。

 

(4)4月3日現在、シエラレオネ政府は全土に非常事態宣言を継続しています。また、ギニア政府は、昨年8月に発出した国家緊急衛生宣言に続き、3月28日、同国フォレカリア県、コヤ県、デュブレカ県、ボファ県、キンディア県の沿岸地方5県を対象として、3月28日から45日間の「強化緊急衛生宣言」を発出しました。なお、コナクリ市においても警戒強化のための厳格な措置がとられることになっています。

 

2.米国
(1)米国内で確認された感染者は4名(うち死亡1名)です。死亡者を除く感染者は全員退院しており、感染者との濃厚接触者に対する経過観察措置を終了しました。

 

(2) 米国では、ギニア、リベリア、シエラレオネからの米国入国を、既に検疫体制が強化されている主要5空港に限定し、当該3か国からの入国者に対する米国到着後のモニタリングを強化する等の対策を継続しています。対象となる国際空港は次の5か所です。
・ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ空港(Hartsfield-Jackson Atlanta International)
・シカゴ・オヘア国際空港(Chicago's O'Hare International)
・ニューヨーク・JFK国際空港(New York's John F.Kennedy International)
・ニューアーク・リバティ国際空港(Newark Liberty International)
・ワシントン・ダレス国際空港(Washington Dulles International)

 

3.英国
英国内で2014年12月29日に確認された感染者は治療の結果回復し、1月24日に退院しました。その後、新規の感染者報告はなく、3月10日、WHOは英国におけるエボラ出血熱の終息を宣言しました。

 

4.流行国への渡航及び流行国からの入国について
(1)1.~3.の国のうち、リベリア、ギニア、シエラレオネについては、関連の「感染症危険情報」を参考にしてください。
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?infocode=2014T115
《渡航者向け》
「不要不急の渡航は延期してください。一旦入国しても、商業便の運航停止などにより、出国できなくなる可能性があることに留意してください。」
《在留邦人向け》
「商業便の運航停止などにより、出国できなくなる可能性及び現地で十分な医療が受けられなくなる可能性があります。これらを踏まえ、早めの退避を検討してください。」
「帰国に際しては、経由地及び日本国内の空港等で停留される可能性がありますので留意してください。」

 

(2)エボラ出血熱は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、一類感染症に指定されています。
(関係法令)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
エボラ出血熱に感染の疑いがある人は、日本入国の際に、日本人、外国人にかかわらず、検疫法に基づく隔離措置が行われます。
(関係法令)検疫法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO201.html

 

(3)厚生労働省は、日本入国前の21日間にギニア、リベリア、シエラレオネへの渡航歴がある方に対し、以下のとおり健康状態の監視を行っています。
・入国後21日間、1日2回の体温測定の実施及びその結果についての検疫所への報告が義務付けられます。
・38度以上の発熱があるなどの体調不良がある場合には、直ちに検疫所に報告することが義務付けられます。
・なお、流行国に渡航し帰国した後、一ヶ月程度の間に発熱した場合には、万一を疑い、地域の医療機関を受診することは控え、まず保健所に連絡し、その指示に従ってください。
詳細については、下記をご参照ください。
厚生労働省:「エボラ出血熱について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola.html
厚生労働省検疫所(FORTH):検疫所一覧
http://www.forth.go.jp/link/index.html

 

5.エボラ出血熱について
・エボラ出血熱は、エボラウイルスが引き起こす、致死率が非常に高い極めて危険な感染症です。
・患者の血液、分泌物、排泄物などに直接触れた際、皮膚の傷口などからウイルスが侵入することで感染します。感染の拡大は、家族や医療従事者が患者を看護する際、あるいは葬儀の際に遺体に接する際に引き起こされることが報告されています。
・予防のためのワクチンは存在せず、治療は対症療法のみとなります。潜伏期間は2日から21日(通常は7日程度)で、発熱・悪寒・頭痛・筋肉痛・食欲不振などに始まり、嘔吐・下痢・腹痛などの症状があります。更に悪化すると、皮膚や口腔・鼻腔・消化管など全身に出血傾向がみられ、死に至ります。
・エボラウイルスの感染力は必ずしも強くないため、アルコール消毒や石けんなどを使用した十分な手洗いを行うとともに、エボラ出血熱の患者(疑い含む)・遺体・血液・嘔吐物・体液に、直接触れないようにすることが重要です。
エボラ出血熱に感染しないよう、以上を参考に、感染者が発生している地域に近付かない、野生動物の肉(bush meatやジビエと称されるもの)を食さないなど、エボラ出血熱の感染予防を心がけてください。

 

(参考情報)
○厚生労働省検疫所/FORTH:「西アフリカでエボラ出血熱が発生しています」
http://www.forth.go.jp/news/2014/04231037.html
○国立感染症研究所:「エボラ出血熱とは」
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/342-ebora-intro.html
○国際保健機構(WHO): Ebola Situation Report (英文)
http://apps.who.int/ebola/
○WHO African Region:EPR Outbreak News(英文)
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news/
○CDCにおけるエボラ特設ページ(英文):
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/

 

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

 

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
(携帯版)  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

(現地大使館連絡先)
○在ギニア日本国大使館
住所:Ambassade du Japon en Guinee, Landreah Port, Corniche Nord,
Commune de Dixinn, Conakry, Republique de Guinee.
郵便物宛先:B.P.895, Conakry, Republique de Guinee.
電話:628-6838-38~41
国外からは(国番号224)628-6838-38~41
FAX:(衛星電話コード870)782-500-815(インマルサット)
ホームページ:http://www.gn.emb-japan.go.jp/j/
○在ガーナ日本国大使館(リベリア及びシエラレオネを管轄)
住所:Fifth Avenue, West Cantonments Accra, Ghana
電話:(市外局番030)2765060、2765061
国外からは(国番号233)30-2765060、2765061
FAX:(市外局番030)2762553
国外からは(国番号233)30-2762553
ホームページ:http://www.gh.emb-japan.go.jp/j/
○在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008-2869, U.S.A.
電話: (市外局番202) 238-6700
国外からは(国番号01)(202) 238-6700
Fax: (市外局番201) 328-2187
国外からは(国番号01)((202) 328-2187
ホームページ:http://www.us.emb-japan.go.jp/j/
○在ニューヨーク日本国総領事館
住所:299 Park Avenue, New York, NY 10171, U.S.A.
電話:(市外局番212)371-8222
国外からは(国番号01)(212)371-8222
FAX:(市外局番212)319-6357
国外からは(国番号01)(212)319-6357
ホームページ:http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/index.html
○在ヒューストン日本国総領事館
住所:2 Houston Center, 909 Fannin, Suite 3000, Houston, Texas 77010, U.S.A.
電話: (市外局番713) 652-2977
国外からは(国番号01)(713) 652-2977
FAX:(市外局番713) 651-7822
国外からは(国番号01)(713) 651-7822
ホームページ:http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在英国日本国大使館
住所:101-104 Piccadilly London W1J 7JT
電話:020-7465-6500
国外からは(国番号44)20-7465-6500
FAX:020-7491-9348
国外からは(国番号44)20-7491-9348
ホームページ:http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/
○在エディンバラ日本国総領事館
住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW  
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国外からは(国番号44)131-225-4777
FAX:0131-225-4828
国外からは(国番号44)131-225-4828
ホームページ:http://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/indexj.htm