グアム生活の手引き

安全マニュアル

 

はじめに

 

 この「安全の手引き」は、グアム島に在住されている在留邦人の皆様方及びグアム島に滞在されている皆様が安全に生活するための基礎的な情報を提供することを目的として作成したものです。

 当館では、平成11年7月以降「安全の手引き」という小冊子を作成して在留邦人の皆様方に配布しておりますが、今回は平成18年4月に改訂した内容を更に充実させ、生活の上で参考になると思われる情報を取り入れてみました。

 皆様に広く読んでいただくことを目的として、ネット環境の充実などを鑑み、この度の改訂版から小冊子という形式から、ホームページに掲載し必要な方にはダウンロードしていただくという方法をとらせていただきました。

 今後も、皆様方のご意見を頂きながら、より使いやすく、便利なものに改善して行きたいと考えております。

 なお、当館では、皆様の安全な滞在のために最大限のご協力をさせていただきますので、事件・事故等でお困りの際は、ご気軽にご相談下さい。

 

平成21年10月1日

在ハガッニャ日本国総領事館

 

目次

 

1.防犯の基本的な心構え

2.グアムの治安情勢

3.防犯のための具体的注意事項

(1)住居における防犯(泥棒・強盗)対策

(2)外出時の留意事項

(3)ひったくり・置引き対策

(4)車上狙い対策

(5)性犯罪対策

4.被害を受けた場合の対応

(1)窃盗被害

(2)暴行・傷害・強盗被害

5.過去の邦人被害例

(1)当館の邦人援護統計

(2)在留邦人の主な犯罪被害例

(3)日本人観光客の主な犯罪被害例

(4)日本人観光客の事故例

6.交通事情と事故対策

(1)交通事故の発生件数

(2)事故の特徴

(3)平素からの注意点

(4)事故に遭った時の措置

7.子供の親権をめぐる問題について

(1)実子誘拐罪の適用

(2)未成年の子どもの旅券申請

(3)家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ

8.台風

(1)グアムの台風

(2)台風情報

(3)台風対策

9.地震

10.緊急事態

11.医療衛生

(1)医療衛生事情

(2)病気・怪我の措置

(3)予防接種

12.当館業務案内

(1)開館時間

(2)領事窓口受付時間

(3)主な領事事務手数料

(4)在留届

(5)管海事務

(6)海外子女教育

(7)在外選挙制度

(8)運転免許証関係

(ア)グアムの運転免許証

(イ)日本の運転免許証の取扱い

13.連絡先一覧

14.メール配信サービス

 

1.防犯の基本的な心構え

  日本は世界の中でも治安の良い国と言われています。それ故に日本での生活に慣れ親しんだ皆様方が海外で生活をされる際には、予想もしない事件や事故に巻き込まれるケースが非常に多く見受けられます。海外では、日本国内とは異なった危険が待ちかまえており、皆様は常に事件や事故と隣り合わせの環境にいると言っても過言ではありません。海外で生活をされる際には、皆様方、一人一人が海外用の「知識」と「意識」を持って、自らが安全対策を講じることが何よりも大切です。

(1)多額の現金、貴重品は携行しない

   海外では、日本人は多額の現金や貴重品を持っているという先入観を持たれており、財産犯罪のターゲットにされるケースが多くあります。外出される際には、なるべく単独での行動を避けるとともに、多額の現金、貴重品は携行せず、高額の品物を購入する際には、小切手やクレジットカードで支払うなどといった工夫をすることにより、犯罪に遭わないよう自ら安全策を講じて下さい。

(2)犯罪にあっても抵抗しない

   注意はしていても、犯罪に巻き込まれることがあります。海外では犯罪者の多くが凶器(刃物、拳銃等)を所持しています。また、犯罪者はグループで犯行に及ぶことが多く、一見単独であるかのように見えても、近くに仲間がいる可能性があります。特に、強盗に遭った場合、犯人の要求を頭ごなしに拒むと犯人を苛立たせてしまい、生命の危機に立たされる可能性が高くなります。万が一、皆様が犯罪の被害者となった場合には、生命の安全を第一に考え、犯人の要求にできるだけ抵抗しない態度を示すことが必要です。

(3)見知らぬ人を安易に信用しない

   ちょっとしたきっかけで知り合った人の表向きの優しさに対するちょっとした気の緩みから詐欺事件の被害者になる場合があります。手口は多種多様で非常に巧妙です。この種の被害に遭わないためにも、少しでも「怪しい」と感じたら、ためらわず、「ノー」と断ることにより被害に遭わないよう常に心がけて下さい。

 

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2.グアムの治安情勢

  グアムの治安は、日本国内の治安に比べて良いとは決して言えません。窃盗などの一般犯罪は非常に多く発生しており、傷害事件や家庭内暴力事件のほか、銃砲違反、薬物事犯等背後関係の不透明な悪質犯罪の増加が顕著です。

  したがって、グアムに住む皆様には、このような不穏な反社会的犯罪も実際に発生しているという認識のもとに平素からの防犯意識を一層醸成して頂くことにより、皆様方が犯罪の被害に遭われることがないよう必要に応じた独自の防犯対策を心がけて下さい。

 

過去5年間の主要犯罪の統計(グアム警察から入手したデータ) 単位:件

 

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

殺人事件

7

11

強盗事件

63

104

105

72

108

強姦事件

219

161

151

180

208

傷害事件

162

190

125

147

117

窃盗事件

3,828

3,663

4,704

4,184

4,080

薬物事件

378

207

203

277

155

 

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3.防犯のための具体的注意事項

(1)住居における防犯(泥棒・強盗)対策

犯罪はいつ、どこで発生するか分からず、決して「自分だけは大丈夫!」とは言い切れません。万が一のための注意を常に行っておきたいものです。

(ア)玄関扉

    鉄製扉、ドア・スコープの設置、チェーンロック、二重施錠など自宅の入口を強固にすることは防犯対策の基本です。頑丈で、且つ、来訪者を確実に視認できる扉の設置を心がけましょう。なお、ドア・スコープで相手を確認するため、玄関口には電灯を設置した方が良いでしょう。

   また、在宅時を含めて短時間の外出であっても確実に施錠をしましょう。

(イ)窓

    特に1、2階に居住する方は、人の出入りが容易となります。また、3階以上の高所であってもベランダ、外階段伝いに賊が侵入する恐れもあります。窓やバルコニー部分は必ず施錠をして下さい。

(ウ)訪問者

    来訪者には、安易にドアを開放せず、まずドア・スコープで相手を必ず確認し、確認出来ない場合は、声を掛けて下さい。

(エ)近隣者など

    普段より近所付き合いなどを通じ、皆様の住んでいるコミュニティーを把握しておくことが大切です。

(オ)長期間留守にする場合

   ・各所の施錠、火の元の点検を確実に行う。

   ・隣近所の親しい人に頼み、時々見廻ってもらうことも一案。

   ・貴重品の保管を確実に行う。

   ・大金は自宅に保管しない。

(カ)エレベーター

    普段見かけない人が同乗する場合は、その人に先に行ってもらい、次のエレベーターを待つことも良いでしょう。エレベーターは「密室」となることから注意を要します。

(キ)番犬

    一戸建の住居には番犬が効果的です。

(ク)鍵の管理

   万が一、鍵を紛失したときには、信頼できる会社に依頼して早期に錠前の交換や鍵の注文をされることをお勧めします。

(2)外出時の留意事項

(ア)グアムにおける銃砲所持は許可制ですが、日本ほど銃の規制が厳しくありません。従って、グアムでは銃を用いる犯罪も少なくなく、これら犯罪に使用される銃は、未登録銃(許可期限が切れているものを含む)や盗まれた銃が使用されることが多いようです。

    日本とは違い、犯罪には銃が容易に使用される可能性があることを念頭に置いて下さい。

(イ)多額の現金は持ち歩かない。旅券、グリーンカードなどは自宅の安全な場所に保管し持ち歩かない。旅券はコピーを持ち歩く方が安全です。高額の買物、支払いをされる場合には、デビットカードや小切手、クレジットカードの利用が便利です。

(ウ)見ず知らずの者の自動車には安易に同乗しない。また、路上などで声を掛けられても不用意な応対をせず、不審と思ったら近くにいる人に助けを求める。

(エ)人通りの少ない場所での単独行動を避ける。

(オ)派手な服装や装飾品などを慎み、目立たない行動をする。

(3)ひったくり・置引き対策

(ア)歩行中は背後から来る自動車やオートバイにバッグをひったくられないよう、できるだけ車道から離れる。また、車道側にバッグを持たない。ショルダー・バッグは、たすき掛けで携行する。但し、ひったくられた際に身体を引きずられる恐れもあるので注意する。

(イ)ホテルや空港、ビーチでは所持品から目を離さない。このほか、ホテルや空港のカウンター等で手続をする際には、腕や脚で挟むよう習慣づける。

(4)車上狙い対策

(ア)乗車時には各ドアを施錠する他、短時間であっても駐車時の施錠を必ず行う。

(イ)外から見える場所やトランク内に財布や旅券を入れたバッグ、ビデオ、カメラ等の貴重品を置かない。

(ウ)暗がりや人通りの少ない場所に駐車しない。

(エ)路上駐車はなるべく避け、所定の駐車場に駐車する。

(オ)鍵のコピーを作られないよう注意する。

(5)性犯罪対策

(ア)人気のない場所には単独では近付かない。

(イ)夜間は不要な外出は避ける。仮に外出する際には必ず複数で行動し、肌の露出した服装は避ける。

(ウ)声を掛けられても気軽に会話をしたりせず、誘われても絶対付いて行かない。また、見ず知らずの者の車には絶対に同乗しない。

(エ)部屋をノックされても、先ず覗き穴から相手を確認し、見知らぬ訪問者であれば、最初はドアを開けずに応対し、ドアを開ける場合でもチェーン錠を外さないように心掛ける。

(オ)過度の飲酒は控える。

(カ)待ち伏せ、尾行など身に危険を感じた場合には、ホテルやコンビニエンス・ストア、ガソリン・スタンドなどに逃げ込み、助けを求める。

 

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4.被害を受けた場合の対応

  発生する事件によって、その対応は異なりますが、ここでは二つの例を挙げて基本的な対処要領を例示します。

(1)窃盗被害

(ア)被害箇所及び犯人の遺留物に手を触れることなく被害時の状態を保ち、警察に通報する。

(イ)犯人を目撃した場合は、追尾するなどの行動はせず、被害時の状況や犯人の特徴をできるだけ把握する。

(ウ)自宅や自動車の鍵が盗まれた場合には、直ちに信頼できる業者に鍵の交換を依頼するなどして、二次的被害の防止に努める。

(エ)カード類が盗まれた場合には、直ちにその発行元に効力を停止する連絡をする。

(オ)旅券が盗まれた場合、グアム警察署又は交番にて盗難届を提出し、発行された盗難届受理証明書を持って総領事館で旅券再発給の申請を行う。

(2)暴行・傷害・強盗被害

上記(1)窃盗被害に列挙したもののほか、

(ア)生命、身体の安全を第一と考え、無謀な抵抗はしない。また、犯人を刺激するような言動や態度は避ける。

(イ)負傷者がいる場合は、直ちに救急車を要請する。

(ウ)目撃者がいる場合は、警察への協力を依頼する。

   ※ 当館としては、被害の実態を把握し、必要に応じ警察当局への申し入れや日本の家族・関係者への連絡などの援護措置を行いますので、速やかに当館にご連絡下さい。

 

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5.過去の邦人被害例

(1)当館の邦人援護統計

当館で取扱った過去の邦人援護件数は、次の通りです。

 

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

援護件数

153件

72件

83件

49件

47件

援護人数

205人

74人

86人

53人

50人

(2)在留邦人の主な犯罪被害例

(ア)帰宅直後、名前を呼びながらノックされたのでドアを開けたところ、強盗に押し入られ、胸などを殴られて負傷、金品を奪われた。

(イ)昼間玄関ドアの鍵を壊され、金品を盗まれた。

(ウ)レストランで食事中、駐車中の車の窓ガラスが割られ、車の中に置いていた金品が盗まれた。

(エ)職場のロッカーに現金を保管していたところ、従業員に持ち逃げされた。

(3)日本人観光客の主な犯罪被害例

(ア)午後8時頃、女性2人がタモンのショッピングセンター駐車場付近をホテルに向かって歩行中、地元民と思われる若者3名からすれ違いざまに草むらに押し倒され、持っていた買い物袋を奪われた。

(イ)午後9時頃、女性3名が24時間営業のショッピングセンター駐車場で巡回バスを待っていたところ、地元民と思われる男1名が近づいてきて、ひとりの女性からカバンを奪おうとした。男は女性が抵抗したため何も取らず、駐車場で待機していたトラックの荷台に飛び乗り逃走した。女性は抵抗した際、引きずられて軽傷を負った。

(ウ)夕方、恋人岬付近をレンタカーで走行中、突然前方に車が割り込み、車から出てきた男に銃で脅され金品を強奪された。

(エ)車道脇を歩いていたところ、後ろから近付いて来た車に持っていたセカンドバックをひったくられた。

(オ)遊泳中にビーチに置いてあったバッグを盗まれた。

(4)日本人観光客の事故例

(ア)ホテルのプールで飛び込みをした際、プールの底に頭部を強打し重傷を負った。

(イ)グアム島北部の海岸で遊泳中海流に流され行方不明となり、沿岸警備隊他が捜索をしたが、同人は発見されなかった。

(ウ)タモン湾で遊泳中、突然の落雷を受け死亡。

(エ)アプラ湾ファミリービーチ付近の浅瀬でジェットスキー中、建築物に衝突し2名が死亡。

(オ)スカイダイビング中、パラシュートが開かず、インストラクターとともに地上に落下し2名が即死。

 

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6.交通事情と事故対策

(1)当地で発生した交通事故

(ア)ミニバンを運転していた男性が死亡(運転操作ミス)

(イ)ピックアップトラック(商用バン)を運転していた男性が横転事故により死亡(運転ミス)

(ウ)オートバイを運転中の男性(30歳)が、乗用車と衝突し、死亡

(エ)走行中の乗用車がコンクリート製の鉄柱に衝突、運転していた男性1名(24歳)が死亡

(オ)17歳の女性が交通事故により負傷、5日後、収容先の病院にて死亡

(カ)当地観光中の邦人女性がホテルロードを歩行中、逆行して来たピックアップトラックに撥ねられ死亡した。

(2)事故の特徴

(ア)雨の日のスリップ事故、スピード・飲酒運転等に起因する運転操作ミスによる事故が多い。

(イ)朝夕の通勤時間・深夜・ホリデーシーズンに事故が多い。

(ウ)交通量の多いデデド、タムニング、ハーモン、タモン及びハガッニャ地区での発生が目立つ。

(エ)事故の原因は、車間距離不保持、信号無視、一時不停止及び速度超過が多い。

(オ)なお、飲酒運転の検挙者数は年々激増している。

(3)平素からの注意点

(ア)歩行者

   ・車優先社会、歩行者のために停止してくれる車は少ないと考えるべき。

 ・速度超過運転などが多いので、むやみに車道を横断せず、信号のある交差点や横断歩道を渡る。

   ・交差点では、進行方向が青信号でも右側対向車線側から赤信号時に進行方向へ右折して進入する車があるので注意する。

 ・街灯が暗い場所が散在していることから、夜間の歩行には十分注意する。また、可能であれば蛍光塗料の反射標を身に付け、自分の位置を明らかにするなどの事故防止に心掛ける。

(イ)運転者(同乗者を含む)

 ・お酒を飲んだら車は絶対運転しない。(飲んだ人に運転させない)

   ・歩行者など相手の行動を予測し、防衛運転に心掛ける。

   ・スクールバスの停車中(停車ランプが点滅し、「STOP」合図板が出る)は、反対車線であっても車を停止させる。

 ・右側通行など日本と違う交通ルール、道路標識・表示に注意する。

   ・白っぽいアスファルトは、サンゴが混入するアスファルト(白っぽい舗装道路)は滑りやすい道路なので、降雨時など路面が濡れていると非常に滑り易いので、時は慎重な運転に心掛ける。

(4)事故に遭った時の措置

交通事故は、誰もが遭う可能性がありますので、事故に遭った場合には、落ち着いて対処することが肝要です。また、不用意な発言や態度は慎み、安易な示談に応じることなく警察に通報して下さい。

   以下は、交通事故現場での対応の一例です。

(ア)警察への通報を行う。(911番)

(イ)負傷者がいる場合は、救急車を要請する。(911番)

(ウ)相手が逃走した場合、車のナンバー、逃走方向、車の色や型、運転手の特徴や乗車人員、事故発生時刻や場所及び状況などを警察に通報する。

(エ)運転免許証などから相手の氏名や連絡先のほか、勤務先、免許証番号、車のナンバーなどを控える。

(オ)車は事故発生時の状態を保つ。その際、停止表示板を車の後方に置くなどして、二次的事故の発生の防止に心掛ける。

(カ)警察官による調書の内容がよく理解出来ない場合、通訳を呼ぶなどその内容を確認するまでは署名しない。

(キ)保険手続などのために警察から(事故取り扱いの)ケースナンバーをもらう。

(ク)担当警察官の名前、連絡先を聞いておく。

(ケ)加入している保険会社に通報する。

(コ)少しでも身体に異常を感じた場合、速やかに医師の診断を受けて診断書を入手する。

 

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7.子どもの親権をめぐる問題について

近年、国際結婚は増加の傾向にあります。この流れは日本と米国の間でも同様で、当館領事窓口にも国際結婚の届出、誕生した子どもの出生届等に多くの方が来訪されます。

このような中、世界各地では、結婚生活で困難に直面した国籍の異なる父または母のいずれかが、居住地の法律を顧みることなく、もう一方の親の同意なしに子どもを連れ去り、問題になるケースが発生しています。結婚生活の継続が困難となり、両親が別々に生活をするようになったとき、子どもをどうするのか、特に将来にわたって子どもの養育と監護をどのように行うのか等といった問題について考えなければなりません。

グアムに居住されるみなさんに子どもとの関係、子どもを連れての移動について、以下の点について注意をお願い致します。

(1)実子誘拐罪の適用

米国の国内法では、父母のいずれもが親権または監護権を有する場合に、または、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は重大な犯罪となる可能性があります。

   例えば、米国に住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子供を日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり、これらの国に再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があります。グアムの場合、米国連邦法の適用に加え、グアム独自の法律も制定されています。(注)

   国際結婚した後に生まれた子どもを日本に連れて帰る際には、こうした事情にも注意する必要があります。

(注)

○米国:16歳未満の子の連れ去りの場合、罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科を規定(連邦法Title 18, Chapter 55, Section 1204)。州法により別途規定がある場合もある。

○グアム:18歳未満の実子の連れ去りの場合、罰金若しくは1年以下の禁錮刑又はその併科となる。(グアム法Title 9, Chapter 22, Section 22.50、Title 9, Chapter 80, Section 80.34, Section 80.50)

(2)未成年の子どもの旅券申請

  未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。

   ただし、旅券申請に際し、もう一方の親から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、在外公館は当該申請が両親の合意による旅券申請であることを確認しております。この場合、在外公館では、通常、子どもの旅券申請について不同意の意思表示を行った側の親が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式自由)の提出をお願いしています。

(3)家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ

   日本人の親の中には、外国人の相手の方とのコミュニケーション・ギャップや価値観の違いによるストレス、虐待など深刻な事態に直面した場合の戸惑い、外国における孤独感などから、子供を日本に連れて帰ってしまおうと考える方もいると思います。しかしながら、そのような行動には上記で述べた多くのリスクが伴います。

   当地には、家庭の問題、虐待に対する人権の面からの対応を行っている団体及び機関が存在しています。

   あなたのお子さんは相手の方のお子さんでもあります。問題の兆候が見えたら、下記のリンクを参考にして速やかに各種団体・機関にご相談されることをお勧めします。

 

○グアムの家庭内暴力、虐待等に関する支援団体

Catholic Social Service

電話:(671)635-1442/1443、646-5888、472-6709

FAX:(671)635-1444

ホームページ:www.catholicsocialservices.net

 

Sanctuary Guam

電話:(671)475-7100/7101

ホームページ:www.sanctuaryguam.org

 

海外で生活する場合、日本とは異った困難に直面することがあると思います。しかし、思いがけず法律に違反し犯罪者となった場合、その後の子供との関係にも様々な支障が出てきます。円満な家庭、良好な親子関係のためにも上記の点を考慮して行動していただきますようお願いします。

 

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8.台風

(1)グアム島の台風

グアム島は、ミクロネシア近海で発生した台風の通過コースに位置するため、毎年6月頃から12月頃にかけて台風の影響や襲来を受ける傾向があります。

グアムでは、風速75マイル以上(秒速約34メートル)以上の台風をタイフーン、風速75マイル未満の台風をトロピカル・ストームと言います。

また、台風が接近する時間を次の段階(コンディション・オブ・レディネス)に分けて警戒警報が発出されます。

◆コンディション・オブ・レディネス3・・・・48時間以内に襲来

◆コンディション・オブ・レディネス2・・・・24時間以内に襲来(官公庁・学校は閉鎖)

◆コンディション・オブ・レディネス1・・・・12時間以内に襲来(不要不急の外出禁止)

   台風の季節には、日頃から天気予報などで気象情報を収集して台風に備えると共に、日頃から台風対策を講じておく必要があります。

◆「台風襲来時」

  ◇屋内ではなるべく窓から離れる。

  ◇台風に関する情報をラジオ、テレビから収集する。

  ◇ガスの元栓を閉めたり、電力の消費をなるべく抑える。

  ◇ 台風の「目」の通過後、風がおさまったからといって安心せず、家の中で待機し、台風のぶり返しに備える。

◆「台風通過後」

  ◇ 倒れた電柱の電線や樹木など被災地域には近付かない。

  ◇ 緊急の場合を除き、電話の使用は控える。

(2)台風情報

(ア)ケーブルテレビ「2」チャンネルによる天気予報(24時間)

(イ)電話による気象情報「211」(ナショナルウェザーサービス提供24時間)・ナショナルウェザーサービスのウェブサイト

http://www.prh.noaa.gov/guam/

(ウ)市民防衛局~台風接近時の英語情報(24時間)Tel: 475-9600

(エ)FMラジオ104.3(一部日本語FM局放送あり)、AMラジオ570(K57局)、FMラジオ93.9(Ⅰ94局)

(オ)マイクロネシア・アシスタンス・インク(MAI)~台風時の日本語情報

(カ)総領事館~ メール、FAXにて適宜配信

    なお、上記ラジオ局やMAI、当館からの情報は、ナショナルウェザーサービス、市民防衛局等から提供される情報に基づいています。

(3)台風対策(災害による停電や断水に備える)

(ア)缶詰やインスタント食品などの非常食や飲料水を確保する。

(イ)植物などを屋内に移動し、必要に応じて家財道具を補強する。

(ウ)台風シャッター等によりドア、窓ガラスを補強する。

(エ)車の燃料を満タンにする。

(オ)ラジオや懐中電灯、乾電池、ロウソクなどを確保する。

(カ)バスタブ、バケツなどに水を溜める。

(キ)紙製食器を準備するなど「節水対策」に努める。

(ク)救急医薬品を確保する。

(ケ)ジェネレーター(発電機)の設置

   なお、台風接近直前になると、スーパーなどの商店では行列ができ、商品が品切れになることがある為、日頃からの備蓄を心掛けましょう。

 

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9.地震

  グアム島付近には幾つかの海溝があり、世界でも地震が多発する地域と言われています。1993年8月、2002年4月及び2008年5月にはグアムで大きな地震が発生しています。

  以下は、地震が発生した場合の注意事項です。

(1)建物の中で揺れを感じたら、机の下などに身を隠して揺れがおさまるまで待つ。

(2)ショッピング・モールなど大きなガラスがある場所では、飛散したガラスで怪我をしないようにその場をすぐに離れる。

(3)映画館などでは出入口が狭く、人が殺到することもあるので、落ち着いて行動する。

(4)運転中に揺れを感じたら、安全な場所に車を停車させて待機する。

(5)ビーチでは津波が発生する恐れがあるため、高い場所へ避難する。

 

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10.緊急事態

  テロ、誘拐、ハイジャックなどの大事件や大規模事故が発生した場合、当館では邦人の方々の安否の確認や避難誘導の他、当局から各種情報を収集し、事態の把握と情報提供など最大限の対応を実施しますが、平素から緊急事態の発生時には、如何に対応すべきか心掛け下さい。

  世界各国では常に国内情勢が変化しており、治安悪化の状況も懸念されていますので、わが国外務省が発出する広域情報や国・地域別渡航情報(危険情報、スポット情報)を下記ホ-ムページ上でご覧になられることも一考かと思われます。また、ご希望があれば、当館からメール又はFAXでお送りすることも可能です。

【外務省海外安全ホームページ】

http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

  渡航情報のうち危険情報として分類される内容には、文章の冒頭に次の4段階により危険性の目安が示されています。

●『十分注意して下さい』

  当該国(地域)への渡航、滞在に当たって特別な注意が必要であることを示し、危険を避けて頂くようお伝えするものです。

●『渡航の是非を検討して下さい』

  当該国(地域)への渡航に関し、渡航の是非を含めた検討を真剣に行って頂き、渡航される場合には、十分な安全措置を講じて頂くようお伝えするものです。

●『渡航の延期をおすすめします』

  当該国(地域)への渡航は、どのような目的であれ延期されるようおすすめするものです。また、現地に滞在している邦人の方々に対しては退避の可能性の検討や準備を促すものです。

●『退避を勧告します』

  

現地に滞在している全ての邦人の方々に対して、当該国(地域)から、安全な国(地域)への退避(日本への帰国も含む)を勧告するものです。

  

 

  

なお、緊急事態の発生に備えた非常時の携行品の一例は以下のとおりです。確認される際の参考として下さい。

【緊急事態に備えてのチェックリスト】

(1)旅券(パスポート)

 □有効期限が、少なくとも6カ月以上残っているか?

 □旅券の最終ページの「所持人記載事項欄」に記載漏れはないか?(別途血液型の記載はあるか?)

 □いつでも持ち出せる状態にあるか?

(2)査証(ビザ)、グリーンカード

□有効期限内であるか?

 □いつでも持ち出せる状態にあるか?

(3)現金のほか預金通帳などの有価証券、保険証券、クレジットカード、貴金属製品等の貴重品

 □家族全員がある程度生活できる現金があるか?

 □いつでも入手、持ち出し可能な状態にあるか?

(4)自動車

 □整備はされているか?

 □燃料は十分あるか?

 □車内に懐中電灯や地図などがあるか?

 □車を持っていない人は、近所の人の車に同乗可能か?

(5)携行品

 □衣類の着替え

 □洗面用具(タオル、歯磨き、石けんなど)

 □非常食

暫くの間、自宅待機する場合も想定して、米や調味料、缶詰類、インスタント食品、粉ミルクなどの保存食品及び飲料水を家族全員で1週間程度生活できる量を準備しておく。

 □医薬品

 □ラジオ、乾電池

 □その他

懐中電灯、ライター、ロウソク、ナイフ、紙製食器、割り箸、固形燃料、簡単な炊事道具など

 

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11.医療衛生

(1)医療衛生事情

(ア)グアム島の水道水はカルシウム分が多いため、市販の飲料水を使用するのが一般的です。

(イ)食品の管理には十分注意する必要があります。

(ウ)日頃から健康管理に気を配り、病気など早期発見、早期治療に努めましょう。

(エ)大雨などの影響によりグアム各地のビーチがバクテリアに汚染されることがあります。新聞等にも頻繁にその情報が掲載されますので、参考にして下さい。

(2)病気・怪我の措置

グアム島での医療には当然限界もあり、脳内疾患や心臓疾患など重度の患者には対処することが困難です。そのため、精密検査や高度な手術等、より重大かつ長期治療が必要な場合には、日本に一時帰国しての入院や集中治療を受けることが肝要です。また、定期的に人間ドックなどの健康診断を受け、健康状態をチェックされることをお勧めします。

(3)予防接種

グアム島と日本では予防接種の時期や種類、接種回数が異なります。(グアム島の方がやや早期、多数回)学校、幼稚園への入学、入園時に義務付けられている場合もありますので、パブリックヘルスへお問い合わせ下さい。

(参考)外国語/日本語併記母子健康手帳の入手方法のご案内

   発行元:企画・編集:財団法人母子衛生研究会( http://www.mcfh.or.jp)

郵便番号:〒101-8983

    住所:東京都千代田区外神田2-18-7 MCFHセンタービル

電話:03-4334-1151

FAX:03-4334-1181

   発 行:母子保健事業団(http://www.mcfh.co.jp/cat02)

外国語種別:日英併記の他に、中国語、タガログ語、インドネシア語、ハングル語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語併記の母子健康手帳を販売している。

※ 入手方法

  ① 日本国内において留守宅家族が母子保健事業団から直接、または書店を通じて購入した上での送付。

 ※ 但し、一般書店では取り扱っておらず、全て取り寄せとなりますので(通常2  週間程度を要する)、取り寄せが可能かどうかにつきましては、事前に確認していただく必要があります。

  ② 紀伊国屋書店等日本書籍を扱う海外書店を通じた購入。

  ③ インターネット書店を通じた購入。

【紀伊国屋書店】(http://bookweb.kinokuniya.co.jp

 【ヤマトブックサービス】(http://market.bookservice.co.jp/top/index.html

料金:787円 + 送料

 

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12.当館業務案内

(1)開館時間

米国祝日等を除く月~金、午前8時45分30分から午後5時15分まで

(午後0時30分より午後1時30分は昼休みのため閉館)

(2)領事窓口受付時間(同上)

  午前:午前98時00分30分~午後0時30分まで

   午後:午後1時30分~午後4時30分まで

   閉館時に当館へ緊急にご用件のある方は、当館の電話番号にそのままおかけ下さい。マイクロネシア・アシスタンス・インク(MAI)の担当者が対応し、必要がある場合には、当館職員に連絡されます。

(3)主な領事事務手数料【2009年10月1日現在(通貨単位:米ドル)】

(ア)旅券関係(1週間後)(但し、当日が閉館日の場合はその翌日)

(新規・切替発給)

10年旅券 $1554

5年旅券$1079

    5年旅券$584(12歳未満及び限定旅券(緊急旅券含む))

(再発給)

※再発給制度は廃止のため、新規発給になります。

(その他)

・渡航先の追加      $16(翌々日)

・記載事項の訂正     $9(翌々日)

・査証欄の増補$243(翌日)

・帰国の為の渡航書$24(翌日)

(イ)証明関係(翌日の午後)

・在留証明$12

・出生・婚姻・離婚証明 $12

・運転免許抜粋証明$20

・旅券所持証明    $20

(ウ)船舶関係(翌日の午後)

・船員の雇入契約の公認無料

・航行報告証明$13

(注)戸籍及び国籍関係の諸届出には手数料はかかりません。

(4)在留届

「在留届」とは、外国で滞在する際のいわば住居登録であり、旅券法第16条により、『外国に住所又は居所を定めて3カ月以上滞在する人は、氏名や旅券番号、連絡先などを「在留届」として最寄りの在外公館に提出する』ことが定められています。

   この在留届は、海外での行政サービスや緊急連絡時の基礎資料となり、以下のような具体的な必要性から、当総領事館では皆様から在留届の提出をお願いしています。

(ア)緊急事態(テロ、大規模災害など)や事件、事故などが発生した際、在留邦人の安否の確認、日本の留守宅家族への連絡などを行います。

(イ)在外選挙人名簿への登録申請を行う際に必要となる3ヶ月以上の居住事実を証明する書類の提示が在留届を提出することによって不要となります。

(ウ)この他、旅券の切替えや戸籍関係、各種証明などの諸手続を行う場合にも在留届が提出されていることが条件となる場合があります。

  ※ なお、在留届を既に提出された方でも、グアム島内での転居あるいは帰国、転出などの事由でグアム島から離れる際には、事前に当館まで連絡して下さい。転出等に伴う定型の届出用紙も当館で配布しておりますが、お急ぎの場合などには電話連絡だけでも構いません。

(5)管海事務

・船舶関係の各種届出の受理

(6)海外子女教育

・ グアム日本人学校(Tel: 734-8024)

http://www.geocities.jp/aganajs/

・ グアム補習授業校(Tel: 734-8025)

http://www.geocities.jp/guamjapanese_school/

  ※ 入学手続については、お早めに直接学校事務局までお問い合わせ下さい。

・海外子女教育用指定教科書の無償配布事業

  ※ 日本国籍を有し、海外に長期滞在する全学齢子女が対象です。

  ※ 日本人学校及び補習授業校に在籍される方であっても、上記無償配布事業対象者以外は対象となりません。

(7)在外選挙制度

平成18年6月の公職選挙法の一部改正により、海外在住の皆様が、従来からの比例代表選挙に加え、衆議院議員小選挙区選挙、参議院議員選挙区選挙、補欠選挙及び再選挙への投票ができるよう在外選挙の対象が拡大されました。

ただし、海外で投票を行っていただくためには、これまで通り、あらかじめ在外選挙人名簿へ登録し、在外選挙人証を取得することが必要です。登録を希望される方は、下記を参照のうえ、当館窓口へお越し下さい。

  • 海外に居住する日本人は、2000年5月以降に行われる衆議院・参議院議員の国政選挙(当面は、双方の比例代表選出議員選挙のみ)への投票が出来るように定められました。グアム島での在外選挙への参加に当たっては、在外選挙人名簿への登録により在外公館投票又は郵便投票ができるようになります。

(ア)在外選挙人名簿への登録申請資格

在外邦人でわが国国政選挙に投票できる方は、「在外選挙人名簿」に登録された方に限られます。

 この在外選挙人名簿への登録を希望する方は、本人が当総領事館で申請を行う必要があります。登録されると、投票時に必要な『在外選挙人証』が、所定の日本の市区町村選挙管理委員会から当館を通じて交付されます。

(a)登録資格

・年齢満20歳以上

の日本国民(移住先への帰化などにより日本国籍を失った方を除く)

・引き続き3ヶ月以上グアム島又は北マリアナ諸島にお住まいの方(但し、公民権の停止を受けていない方)(b)登録申請に持参していただく物(本人の場合)

 ・旅券

 ・グアム島又は北マリアナ諸島に3ヶ月以上の居住事実を証明する書類。例えば、

住宅賃貸借契約書や住所が記載されている公共料金の領収書など(既に在留届を提出されている方は不要です)日本国籍を有する方(重国籍者も登録資格がありますが、日本国籍を失った方は対象になりません。)

(c)ご注意

 ・申請書には、戸籍上の氏名及び本籍、日本の最終住所地を記入する必要があります。

 ・登録には最終住所地を管轄する市区町村長に海外転出届を提出していることが条件です。既にグアム島にお住まいの方で未だ提出されていない方は、登録申請前に海外転出届を転出元の市区役所、若しくは町村役場に提出して下さい。

 ・交付された在外選挙人証は、在外選挙に投票する際に旅券とともに提示が求められますので、大切に保管して下さい。一般に、在外選挙人証がご本人に交付されるまでには、申請から2~3ヶ月を要します。当館管轄区域内(グアム島、北マリアナ諸島)に引き続き3ヶ月以上住所を有する方

(イ)在外公館投票必要書類

(a)投票場所本人確認のための書類

原則として有効な旅券を提示していただきます。

  • ※ただし、滞在許可の更新等で旅券を政府機関に預けている等の理由で旅券をお持ちでない場合は、自動車運転免許証、グアムID、グリーンカード等を提示していただきます。当館内に設ける投票記載場所

(b)投票の際に持参していただく物当館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(ただし、在留届を提出済みの方は不要)

 ・在外選挙人名簿への登録後に交付される在外選挙人証

 ・旅券又はグアム運転免許証など写真入りの身分証明書

(c)参考

 ・在外公館投票は、投票記載場所を設ける世界各地のわが国の在外公館(大使館、総領事館など)において在外選挙人証及び身分証明書を提示することで投票が可能です。

 ・この他、日本に一時帰国した際などに不在者投票所で投票する『帰国投票』も認められます。

 ※詳細については、当館領事部までお問い合わせ下さい。

(ウ)郵便投票申請に伴う注意事項

(a)申請者は、本人又は同居家族(在留届の氏名欄及び同居家族欄に記載されている方)に限ります。※詳細はお問い合わせ下さい。

  • (b)転出届が未提出の方は、市町村役場で申請を行ってください。
  • (c)在外選挙人証の交付まで、おおむね2ヶ月程度が見込まれています。
  • (エ)在外公館投票
  • (a)投票場所
  • 当館内に設ける投票記載場所
  • (b)投票の際に持参していただく物
  • ・在外選挙人名簿への登録後に交付される在外選挙人証
  • ・旅券又はグアム運転免許証など写真入りの身分証明書
  • (c)参考
  • ・在外公館投票は、投票記載場所を設ける世界各地のわが国の在外公館(大使館、総領事館など)において在外選挙人証及び身分証明書を提示することで投票が可能です。
  • ・この他、日本に一時帰国した際などに不在者投票所で投票する『帰国投票』も認められます。
  • ※詳細については、当館領事部までお問い合わせ下さい。
  • (オ)郵便投票
  • (a)投票用紙の請求
  •  ① 投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または、衆議院の解散の場合には解散の日から交付を行いますので、郵便の所要日数を勘案して、早めに請求してください。
  •  ② 「投票用紙等請求書」を以下からダウンロードして必要事項を記入してください。もしくは適当な用紙に「投票用紙等請求書」と同様の事項をお書きいただいても結構です。
  • 投票用紙等請求書をダウンロード 

http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/senkyo/vote2html

  • ③ 「投票用紙等請求書」を「在外選挙人証」と共に登録先の選挙管理委員会宛に郵送して投票用紙等関係書類を請求して下さい。(選挙管理委員会の住所は、「在外選挙人証」に書いてあります。なお、送料はご負担いただくことになっております)
  •  ④ 登録先の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が送付されます。その時に「在外選挙人証」も返送されます。
  • (b)投票
  •  投票用紙等関係書類が届きましたら在外選挙投票開始日(公示日の翌日)以降、必要事項を記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送してください。(送料はご負担いただくことになっています)
  • 選挙公示前に記入した場合や、郵送した投票用紙が国内の投票日の午後8時までに選挙管理委員会に届かなかった場合は、せっかくの投票が無効になってしまいますので、ご注意下さい。
  • 投票用紙の請求

 ① 投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または、衆議院の解散の場合には解散の日から交付を行いますので、郵便の所要日数を勘案して、早めに請求してください。

 ② 「投票用紙等請求書」を以下からダウンロードして必要事項を記入してください。もしくは適当な用紙に「投票用紙等請求書」と同様の事項をお書きいただいても結構です。

 投票用紙等請求書をダウンロード http://www.cgj.org/jp/d/d_form.pdf

 ③ 「投票用紙等請求書」を「在外選挙人証」と共に登録先の選挙管理委員会宛に郵送して投票用紙等関係書類を請求して下さい。(選挙管理委員会の住所は、「在外選挙人証」に書いてあります。なお、送料はご負担いただくことになっております)

 ④ 登録先の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が送付されます。その時に「在外選挙人証」も返送されます。

(b)投票

 投票用紙等関係書類が届きましたら在外選挙投票開始日(公示日の翌日)以降、必要事項を記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送してください。(送料はご負担いただくことになっています)

選挙公示前に記入した場合や、郵送した投票用紙が国内の投票日の午後8時までに選挙管理委員会に届かなかった場合は、せっかくの投票が無効になってしまいますので、ご注意下さい。

(8)運転免許証関係

(ア)グアムの運転免許証

    グアム島内では、日本の運転免許証で入国日から30日間は運転できます。(国際運転免許証は、旅行であれば発行日から1年間有効)

    グアムに長期滞在する方は、グアムの運転免許証の取得をお勧めします。運転免許証の取得方法は、日本の自動車運転免許証を取得してから5年以上の場合、以下のとおりです。(5年未満の場合、実技試験免除にはなりませんので、当地の自動車学校を卒業する必要があります。)

(a)必要書類

    ・有効な日本国旅券

    ・有効な日本国自動車運転免許証(普通自動車免許を取得してから5年以上のもの)

    ・日本国自動車運転免許証の抜粋証明(当館で発給)

    ・社会保障番号(SSN)または納税者番号(ITIN)

   ※ どちらの番号も取得できない場合は、それぞれの番号の申請先から受理できない旨のレターを取得することが必要。

(法律が改正され、2004年1月より、運転免許を取得する目的ではITINが発行されないことになりました。)

(b)申請先

Department of Revenue & Taxation

Motor Vehicle Division

Tel: 635-1761 / 1762

     月~金曜日(祝祭日を除く)午前7時~午後6時まで

(c)試験の種類

     視覚試験(申請時)、筆記試験(申請時に予約する)

(d)試験日程と試験場所

     筆記試験は隔週の金曜日、グアム大学構内にて実施。時間は下記の通り。

  09:40  英語のみ

  11:00  日本語

  12:50  英語のみ

14:10  英語のみ

 15:30  英語のみ

   ※ 上記、日程は申請者数により中止になる場合があります。

(e)試験費用

     日本語の試験は35ドル、英語の試験は15ドル

(f)試験結果

     試験の合否は翌週の水曜日(当日が祝祭日の場合は木曜日)にMotor Vehicleオフィスで発表される。合格後、申請書と必要書類(SSN番号又はITIN番号、或いは両方の拒否レターが必要)を提出し、免許証発行料25ドルを支払うと即日発行される。

※ 尚、試験日程、料金等につきましては、予告なく変更されることがありますので、事前に試験場へお問い合わせ下さい。)

(g)SSN及びITINの申請先

○社会保障番号(SSN)申請先

Social Security Administration

TEL:635-4433

    月~金曜日(祝祭日を除く)午前8時~午後3時まで

○納税者番号(ITIN)申請先

Department of Revenue & Taxation

Income Tax Assistance & Processing Branch

TEL:635-1840/1

    月~金曜日(祝祭日を除く)午前7時~午後6時まで

(イ)日本の運転免許証の取扱い

(a)外国の運転免許証から日本の運転免許証への切替(道路交通法第34条の4、同法第97条の2)

     有効な外国の運転免許証を持つ方で帰国後、日本の運転免許証に切替える場合、学科試験及び技能試験が免除され、適性検査のみで取得できます。但し、以下の切替条件を満たす必要があります。

    ・外国免許の取得後、当該国の滞在期間が通算して3ヶ月を越えていること。

    ・切替申請時、当該外国免許が有効であること。

(b)有効な日本の運転免許証を一時帰国の際に更新する場合、外国に生活の本拠があり、一時帰国した際に運転免許証を更新する方は、新たに住民登録をする必要はなく、一時的な居所(滞在ホテル、実家等)を住居地として、免許証の更新申請を行うことができます。この場合、一時滞在先を確認するためにホテル滞在証明書などが必要です。

     また、更新時講習の受講が義務付けられています。

(c)帰国時に日本の免許証が既に失効している場合

    ・所持する日本の運転免許証が失効後6ヶ月以内の場合、適性検査のみ受ける必要があります。

    ・失効後6ヶ月を経過している場合、帰国後1ヶ月以内に旅券などを提示し、国外居住のため免許証の更新が出来なかった旨を証明する必要があります。この場合、学科試験及び技能試験は免除されますが、適性検査が必要です。

    ・失効後3年以上経過している場合、技能試験のみが免除され、学科試験及び適性検査が必要となります。

   ※ このほか詳細事項については、当館にてパンフレットを配布していますので、ご参照下さい。

 

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13.緊急連絡先一覧

・警察、消防、救急の緊急電話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・911

・グアム警察本部(代表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・472-8911

・ハガッニャ(中央)分署・・・・・・・・・・・・・・・・・・475-8541

・デデド(北部)分署・・・・・・・・・・・・・・・632-9809(9811)

・アガット(南西部)分署・・・・・・・・・・・・・・・・・・475-8628

・タモン/タムニング分署・・・・・・・・・・・・・・・・・・649-6330

                             647-3660

                             646-7911

・グアム空港警察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・642-4530

                             642-4531

※ 盗難・紛失届は管轄に関係なく、上記分署で受理されます。なお、盗難や紛失による旅券の再発給や渡航書の発給申請には、現地警察が発行する盗難(紛失)届受理証明書が必要です。

・米国沿岸警備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・355-4905

                             355-4910

                          FAX:339-6210

・米国移民局

・メインオフィス(ハガッニャ)・・・・・・・・・・・・・・・472-7349

エアポートオフィス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・642-7611

                          FAX:642-7606

・精神健康&薬物乱用

 臨床サービス部門(2階)・・・・・・・・・・・・・・・・647-5325

                             647-5440

・ハガッニャ留置場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・472-4021

・民間防衛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475-9600

                         FAX:477-3727

・モーターヴィークルディヴィジョン(免許の申請)   635-1761~2

・グアム記念病院(GMH)・・・・・・・・・・647-2330(2939)(代)

・マイクロネシア・アシスタンス・インク(MAI)・・・・・・649-8147

※ MAIでは24時間体制で医療支援や日本語通訳サービスなどを有料で行っています。また、当館閉館時における緊急連絡先でもあります。

・グアム日本人会事務局・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 646-8066

                          FAX:646-8067

・グアムパワーオーソリティ(電力)・・・・・・・475-1472~4(緊急)

・グアムウォーターオーソリティ(水道)・・・646-4211/7319(緊急)

・パブリックヘルス・・・・・・・・・・・・・・・・・735-7305(医療)

735-7185(証明)

・電話サービス

  電話番号案内                      411

  時報                            511

  天気                            211

・航空会社  

  コンチネンタル航空・・・・・・・・・・・・・・・・・・647-6453

  日本航空・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・642-6425

  ノースウエスト航空・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-800-447-4747

 

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14.メール配信サービス

 在ハガッニャ日本国総領事館では、グアム島在住の在留邦人の皆様方宛に電子メールにて、各種情報をお届けしております。

 配信をご希望をされる方は、下記事項をご記入のうえ、下記申込方法にて申込み頂くようお願い申し上げます。

 

お 名 前

 

メールアドレス

 

連絡先

 

 

 

メール配信申し込み

私は、貴総領事館からのメール配信を希望致します。

署 名        

 

【総領事館窓口への来訪以外の申込方法】

★FAXでの申し込み 646-1490

上記内容を記入し、FAX

★メールでの申し込み  infocgj@ite.net

お名前、メールアドレス、連絡先を記載し、メール送信

 

 

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