2008年10月7日
在ハガッニャ日本国総領事館
米国渡航情報、米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入について(その1)
(ESTAについて(その2)はこちら)
米国政府は、本年8月1日から試験的に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization、以下「ESTA」と呼びます)の運用を開始しました。このシステムは、我が国を含む短期滞在査証免除対象国の国民が米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステムです。
つまり、米国に渡航しようとする日本人は、渡航の72時間前にESTAの申請を行うことが必要になります。当面は、任意による申請を勧奨されていますが、2009年1月12日以降は、義務化される予定です。
ESTAは、一度認証されると2年間(但し、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで)有効となり、その期間内は査証免除の対象となる渡航であれば、何度でも米国への渡航が可能です。ESTAの申請は専用のウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/)により行い、回答は即座になされます。ESTA申請に関し、料金は無料です。仮に認証が拒否された場合、最寄りの米国大使館か米国総領事館で査証申請を行われる必要があります。ESTAのウェブサイトは、現在、英語版のみですが、来る10月15日には日本語を含む各国語版が開設される予定です。
本件については、外務省のホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html)
にも概要を掲載していますので、ご参照願います。
在ハガッニャ日本国総領事館
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(ESTAについて(その2)はこちら)